ちば会計

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2019年2月

2019年2月23日 (土)

「100億円あげちゃうキャンペーン」の牽引層は? マーケティング効果調査の結果から見えた傾向

 昨年12月、QRコード決済サービス「PayPay」が「100億円あげちゃうキャンペーン」を開催。支払額の20%がポイントでキャッシュバックされ、さらに上限10万円で全額キャッシュバックされるチャンスもあり話題を集めた。
 
注目度の高さは5カ月間実施する予定のキャンペーンが、わずか10日間で終了となったことからも窺える。
 
 インターネット行動ログ分析サービス「eMark+」を運営する株式会社ヴァリューズの調査によると、キャンペーン前の10月からキャンペーン後の12月にかけてアプリ決済の利用者数が増加したのは50代と60代。
 
50代は10.1%から15.4%、60代は4.4%から12.5%とポイントを伸ばしている。20~40代は元々利用者が20%超と多く、利用者の大幅な増加は見られなかった。
 
つまり、お得なキャンペーンにシニア層は敏感に反応、20~40代はあまり反応しなかったのだ。
 
 これだけでもマーケティング事例として参考になるが、同キャンペーンに関してはインターネット上で気になる話も盛り上がっていた。
 
キャンペーンと同時に商品の大幅値上げを行っていた量販店があったというのだ。つまり、事前に適切な購買行動かどうか確認せず、お得と聞くだけで購入する層が存在することを表している。
 
そこを狙うのか逆張りの発想で慎重な層へのアプローチをするかは企業の戦略および製品の性格にもよるが、マーケティング戦略を練るうえで把握しておくべき内容だろう。
 

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青色専従者給与は必要経費に算入 年の中途での支給打切りに注意!

 2月18日から2018年分所得税の確定申告が始まっているが、青色申告者が家族従業員に支払う給与(青色事業専従者給与)を必要経費に算入するためには、その年の3月15日までに給与の金額など必要事項を記載した届出書を税務署に提出しておく必要がある。
 
青色申告者は記帳によって家計と事業の経理区分が明確なので、青色専従者給与も、一般の従業員の給与と同様に、一定要件を満たせばその給与を必要経費に算入することができる。
 
 家族従業員の給与を必要経費に算入できることは大きなメリットだが、一方で留意点も少なくない。
 
例えば、景況の変化や専従者の就業内容に異動が生じたことなどから、当初届け出た給与の金額などに変更がある場合は、すぐにその旨を税務署に届け出なければならない。
 
 さらに注意が必要なのは、事業収入が思うように上がらないなどで、給与の支給を年の中途で打ち切った場合である。
 
 なぜなら、それまでに支払った専従者給与を必要経費に算入できないケースが出てくるからだ。原則的には、就業期間が6ヵ月を超えていれば、それまでに支払った給与は必要経費となるが、半年未満の場合には、その間に支払った給与の必要経費算入は認められない。
 
ただし、その場合は、すでに納めた源泉徴収税額の還付を受けることができるし、事業主は、その配偶者について配偶者控除の適用を受けることができる。
 

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「個人版事業承継税制」の創設 事業用資産の相続税を100%猶予

 財務省が今通常国会に提出した「2017年度租税特別措置の適用実態調査結果報告書」によると、2017年度(2017年4月~18年3月)に終了した事業年度又は連結事業年度において、適用額明細書の提出があった法人数は123.1法人で前年度から4.1%増加、
 
適用件数は法人税関係の租税特別措置85項目について延べ192.3万件で同4.9%増加していることが分かった。
 
 租税特別措置の種類ごとにみると、中小企業へ軽減税率(資本金1億円以下の中小企業には年800万円以下の所得に特例で15%(本則の軽減税率は19%)の税率)を適用する「法人税率の特例」は、適用件数が93.2万件(2016年度比4.3万件増)、適用額が3兆6574億円(同2162億円増)と大きく増えた。
 
 また、「税額控除」は、適用件数が17.6万件(2016年度比1.4万件増)、適用額が1兆944億円(同463億円増)だった。
 
適用額の主な内訳は、2015年度から適用要件を緩和した「所得拡大促進税制」が3849億円(同665億円増)、「研究開発税制」が6660億円(同734億円増)と増加したが、「生産性向上設備投資促進税制(一部)」が57億円(同▲914億円減)と大きく減少した。
 
 「特別償却」は、適用件数が5.8万件(2016年度比▲1.0万件減)、適用額が1兆1684億円(同▲6185億円減)。また、「準備金等」は、適用件数が1.3万件(同▲0.05万件減)、適用額が8959億円(同747億円増)だった。
 

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 「航空マイル」で投資が可能に! ANAがおつり投資アプリ「トラノコ」と連携

 飛行機の搭乗距離や買い物額に応じて「マイル」と称するポイントが付与されるマイレージサービス。無料航空券への交換や、座席のグレードアップができるため広く普及している。
 
 一方で、マイルには有効期限があるため失効してしまうことも少なくない。無料航空券などのサービスを受けるには、まとまった量のマイルが必要となるため、それに満たないマイルの場合「失効しても仕方ない」と諦める人もいるだろう。
 
 そんな人に朗報なニュースが、「おつり投資」アプリ・トラノコがANAと提携したサービス「マイルで投資」の開始だ。トラノコは、クレジットカードや電子マネーなどの買い物で出た端数を投資できるアプリ。
 
3つのファンドから1つを選ぶだけで、世界中の株式や債券に対して5円から1円刻みでの分散投資が可能。「マイルで投資」では毎月1,000マイルで500円の投資ができる。
 
 1,000マイルはANAマイレージクラブの入会キャンペーンでも付与されるレベル。資産と呼べる金額の形成は期待できないが、他の投資商品に比べて投資へのハードルが低いことは間違いない。
 
トラノコでは、すでにポイントサービスとの連携も実施しているが、つみたてNISAのように投資初心者が取り組みやすく、今後さらに他のサービスとの連携が増えていく可能性は高い。こうしたローリスク・ローリターン型のモデルが台頭してきたことで、ゆり戻しとしてハイリスク型へのニーズが高まることも予想できるのではないか。
 

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2019年2月12日 (火)

注目を集める「給与前払いサービス」 そのメリットと注意すべきポイントとは?

 働いた分だけすぐ現金が受け取れる「給与前払い」がトレンドとなりつつある。人材派遣を手がけるツクイスタッフが、給与前払いサービス「キュリカ」の導入を開始。
 
「キュリカ」は、人材派遣大手のヒューマントラストが2016年にスタートし、昨年10月時点で11万人が利用している。
 
八千代銀行と東京都民銀行、新銀行東京の3行合併で昨年発足し、東京都内では最大級の地銀となったきらぼし銀行も「前給」と銘打った給与前払いサービスを展開。導入企業は700社を超えた。
 
 背景にあるのは、深刻な人手不足と、労働者の4割近くまで膨れ上がっている非正規雇用の増加。賃金が上がらずやりくりが厳しい人にとっては、必要なときに「給与」が引き出せるのが魅力的であり、企業側にとっては有効な引き留め策になるというわけだ。
 
実際、この制度を導入して離職率が半減した大手飲食チェーンもあり、前述のツクイスタッフも同様の効果を狙ったのだろう。
 
 しかし、給与前払いサービスの多くは、従業員側に手数料を課す。その額は、良心的とされる「キュリカ」で原則432円。
 
対価がかかるのは当然だが、従業員の給与が目減りしていくため、長い目で見ればQOL向上につながらないことは明白で、本質的な意味での福利厚生にはならない。
 
今後、人口減少スピードがさらに加速することを踏まえると、企業が生き残るためには人材の質向上が不可欠。長期的な視点に立てば、「給与前払い」は諸刃の剣と言えるかもしれない。
 

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タクシーチケットの税務処理に注意 求められる利用実態に応じた処理

 ビジネスシーンでタクシーを利用する際に使われるのがタクシーチケット。タクシー料金をその都度現金で支払うのでは領収書も毎回もらい処理する必要があるので手間がかかる。
 
タクシーチケットを利用して後日一括支払いであれば領収書の扱いや経理処理も簡単。タクシーチケットのメリットは精算がとても簡単になるという一点につきる。
 
 ところで、このタクシーチケットの使用料金の税務処理には注意が必要である。
 
一般的に、企業は、契約したタクシー会社が1月ごとに発行する請求書に基づき料金を支払っているが、その料金を一括して旅費・交通費等として損金に算入するような処理は、税務上認められない。
 
タクシーの利用料金は、支払がタクシーチケットか現金かにかかわらず、その利用実態に応じた処理が求められる。
 
 例えば、取引先などを接待した際に、自宅に送り届けるためにタクシーを使ったのであれば、その料金は交際費ということになる。
 
 こうしたタクシーチケットの利用内容まで税務当局にはいちいち分からないだろうと考える向きもあるようだが、乗車日時や乗車経路まで分かるシステムとなっており、ネオン街から乗車したものを交際費ではないと言い張っても認めてはくれないだろう。税務処理は注意が必要な所以だ。
 
 なお、タクシーチケットの精算日と期末日がずれているようなときでも、支払ベースで処理してもいいこととされている。
 

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2019年2月 5日 (火)

「個人版事業承継税制」の創設 事業用資産の相続税を100%猶予

 2019年度税制改正において、中小企業・小規模事業者関係で注目される一つに個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設がある。
 
 新制度は、2019年1月から2028年12月31日までの10年間限定で、相続人が、相続等により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、
 
担保の提供を条件に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を100%猶予し、後継者の承継時の現金負担をゼロにする。既存の事業用小規模宅地特例との選択制となる。
 
 この個人版事業承継税制を活用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定が必要で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された「承継計画」に記載された者でなければならない。
 
また、「承継計画」は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に、あらかじめ都道府県に提出する必要がある。
 
 対象となる事業用資産とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400平方メートルまでの部分に限る)、建物(床面積800平方メートルまでの部分に限る)
 
及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税や軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいう。
 

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広がりを見せつつあるパーソナライゼーション レコメンド機能から自動車、ヘルスケア分野まで

 価値観が多様化している現在、汎用的な商品の展開は限界を迎えつつある。その反動として急速に普及しているのがパーソナライゼーションビジネスだ。
 
Amazonや楽天などのECサイトのレコメンド機能や、ウェブサイトのパーソナライズ広告などで一般的だが、メーカー側にもそうした動きが出てきている。
 
 日産は1月に関連会社のオーテックジャパンで「プレミアムパーソナライゼーションプログラム」をスタート。2018年新車販売ランキング1位のコンパクトカー・ノート、ミニバン・セレナ、SUV・エクストレイルに対応している。
 
これまでもカスタマイズは可能だったが、自動車大手がパーソナライゼーションをパッケージ化したことは注目に値する。
 
 ヘルスケア分野でも動きは加速している。1月8日から11日に開催された米国最大の家電見本市「CES2019」ではヘルスケア関連企業が多く出展。
 
ジョンソン・エンド・ジョンソンは顔の状態をセンシングして最適なスキンケア商品が購入できるサービスを、P&Gはカミソリで髭を剃るときの肌温度などを考慮したパーソナライズ体験を提案した。
 
 これらの流れは、18世紀後半の第一次産業革命にはじまった「大量生産・大量消費」時代の終焉とも受け取れる。いたずらにグローバル展開するのではなく、地場定着型のビジネス展開が重要な時代がきているのではないだろうか。
 

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