ちば会計

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2018年11月21日 (水)

軽減税率制度導入のシステム改修費 新たな機能の追加等がなければ「修繕費」に

 2019年10月1日から消費税等の税率が10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施される。
 
これに伴い、軽減税率対象の飲食料品を扱う事業者は「複数税率対応レジ」等のシステム改修が急がれる。
 
 例えば、軽減税率対象品目を扱うA社は、自社の固定資産であるPOSのレジシステムや商品の受発注システム、経理システムのプログラムの修正を行う必要があり、その修正を外部の業者に委託することとしているケースを考えてみる。
 
 こうした修正に要する費用については、消費税法改正による軽減税率制度の実施に伴い、事業遂行上、消費税の複数税率に対応した商品の管理や納税額の計算をしなければならなくなったために、必要な修正を行うものであり、
 
軽減税率制度の実施に対してなされているものに限定されていることが、作業指図書等で明確にされている場合には、その修正に要する費用は「修繕費」(損金算入)として取り扱うこととされている。
 
 プログラムの修正がソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることになる。
 
しかし、各システムのプログラムの修正については、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対して、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるもので、
 
新たな機能の追加、機能の向上等には該当しなければ、その修正に要する費用は、修繕費として取り扱うことになる。
 

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