消費税の課税期間の短縮の特例 課税期間に応じた還付も可能に
消費税の申告・納付は、前課税期間の消費税の年税額(地方消費税を含まない)が48万円を超えると中間申告が必要になる。
年税額が48万円超400万円以下は年1回、400万円超4800万円以下は年3回、4800万円超は年11回の中間申告・納付だ。
中間申告は、消費税が預かり金的な性格があることから、いわゆる運用益問題の解消に資すると思われるが、申告が増えれば納税者の事務負担も増える。
それ以上に大変なのは納税資金の手当てである。納付税額は、例えば、年11回の中間申告であれば「前年分の確定消費税額の12分の1の消費税額とその63分の17の地方消費税額」を中間納付する。
そこで、前課税期間の納付実績どおりに預かる消費税があれば問題はないが、実際のところ、業績が思わしくないなどで、当期の消費税が大幅に減少していることも珍しくはないだろう。
その場合、その差額の納付税額を手当てしなければいけないことになる。
そこで、活用できるのが「課税期間短縮の特例」だ。
消費税の課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、法人については事業年度とされているが、課税期間の特例を選択することにより、課税期間を3ヵ月又は1ヵ月ごとの期間に短縮することができるのだ。
この課税期間の短縮の特例を利用すれば、年1回とされていた還付制度を、課税期間(確定申告回数)に応じて年に数回受けることも可能になる。
« スウォッチグループなど有数ブランドが離脱 見本市への出展は現在のビジネスに合わない? | トップページ | 業務を自動化する「RPA」の需要が急増! 一方で専門スキルを持つ人材不足が深刻化? »
「中小企業」カテゴリの記事
- 中堅・中小企業の拠点投資が活発化 およそ5割が新設・拡張を計画(2025.01.10)
- 新規開業、女性の割合が過去最高 開業費用の平均値は985万円(2024.12.27)
- 中小企業に対する法人税の軽減 制度の大幅な見直しに現実味(2024.12.24)
- 広がりつつある価格転嫁の裾野 「発注企業からの申入れ」は28.3%に(2024.12.17)
- 国税庁 消費税還付申告への対応を公表 税務調査への協力などを呼びかけ(2024.12.13)
「消費税」カテゴリの記事
- 中小企業に対する法人税の軽減 制度の大幅な見直しに現実味(2024.12.24)
- 国税庁 消費税還付申告への対応を公表 税務調査への協力などを呼びかけ(2024.12.13)
- 政府内で進む「法人税改革」の議論 令和7年度改正が大きな転換点に?(2024.11.15)
- 国税庁が勧める「優良な電子帳簿」 過少申告加算税が5%に軽減される(2024.10.31)
- 免税事業者のインボイス登録状況は BtoB中心事業者の73.3%が登録(2024.10.11)
« スウォッチグループなど有数ブランドが離脱 見本市への出展は現在のビジネスに合わない? | トップページ | 業務を自動化する「RPA」の需要が急増! 一方で専門スキルを持つ人材不足が深刻化? »
コメント