審判所への「直接審査請求」が増加 29年度審査請求のうち68.4%が直接請求
納税者が国税当局の処分に不満がある場合、税務署などに対する再調査の請求や国税不服審判所に対する審査請求という行政上の救済制度と、訴訟を起こして裁判所に処分の是正を求める司法上の制度があるが、
行政上の救済制度のうち、税務署への再調査請求を経ずに、第三者機関である国税不服審判所に直接審査請求するケースが増えていることがわかった。
国税庁が先日発表した2017年度における審査請求の概要によると、17年度の審査請求2953件のうち税務署への再調査の請求(異議申立て)を経ずに直接、国税不服審判所に審査請求があった件数は全体の68.4%を占める2020件、前年度比37.1%増となった。
今回の発表結果では、審査請求全体の約7割が直接請求となり、国税不服審判所がより身近になっていることがうかがえる。
審査請求は、税務署や国税局などの処分に不服がある場合、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所へ不服を申し立てる制度。
かつては青色申告にかかる更正処分以外については、税務署への再調査の請求(異議申立て)を経なければ審査請求ができなかったが、不服申立制度の改正により、2016年4月1日以後は青色申告でなくても直接、国税不服審判所に審査請求できるようになっている。
なお、審査請求は、原則1年以内に裁決するよう努めており、審査請求の1年以内の処理件数割合は99.2%となっている。
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