必要経費になる青色専従者給与 年の途中の支給打切りには注意!
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、これらの人に支払う給与は原則、必要経費にはならないが、青色申告者の場合は、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。
青色申告者は、記帳によって家計と事業の経理区分が明確なので、家族従業員に支払う給与も、一般の従業員の給与と同様に取り扱うべき、との考えによるものだ。
家族従業員の給与を必要経費に算入できることには大きなメリットがあるが、一方で留意点も少なくない。
例えば、景況の変化や専従者の就業内容に異動が生じたことなどから、当初届け出た給与の金額などに変更がある場合は、すぐにその旨を税務署に届け出なければならない。
さらに注意が必要なのは、事業収入が思うように上がらないなどで、給与の支給を年の中途で打ち切った場合である。
場合によっては、それまでに支払った専従者給与を必要経費に算入できないケースが出てくる。
原則的には、就業期間が6ヵ月を超えていれば、それまでに支払った給与は必要経費となるが、半年未満の場合には、その間に支払った給与の必要経費算入は認められない。
ただし、その場合は、すでに収めた源泉徴収税額の還付を受けることができるし、事業主は、その配偶者について配偶者控除の適用を受けることができる。
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