源泉徴収が必要な報酬・料金等 名目ではなく実態で対象を判断
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっている。
個人の仕事で源泉徴収の対象となる報酬・料金等は、所得税法204条1項に定められている。
それは、(1)原稿料や講演料、デザイン料等、(2)弁護士や司法書士、税理士など特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金、(3)社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬――だ。
さらに、(4)プロスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬、(5)芸能人や芸能プロダクション等を営む個人に支払う報酬、
(6)宴会等において、接待等を行うことを業務とするホステスや、バーやキャバレーなどに勤めるホステスに支払う報酬、(7)契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金、
(8)広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金、のいずれかに該当する報酬・料金であれば、源泉徴収をする必要がある。
報酬・料金等の中には、謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われているものもあるが、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になる。
しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっている。
金銭ではなく、物品で支払う場合も報酬・料金等に含まれるので注意が必要だ。
« 千葉競輪場のリニューアル費を全額負担! 公営競技の再生で「日本写真判定」の勝算は? | トップページ | 月に平均15時間!シフト作成の手間を削減 リクルートのクラウド型管理ツールとは? »
「所得税」カテゴリの記事
- 法人税申告オンライン利用率9割 キャッシュレス納付割合が35.9%(2023.11.20)
- AIが自動回答、チャットボット 10月から年末調整の相談を開始(2023.10.25)
- iDeCoの加入者が300万人を突破! 来年は拠出限度額の引上げも予定(2023.09.25)
- マイナカードとe-Tax用いて 確定申告がさらに便利になる!(2023.09.20)
- タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正(2023.09.01)
「確定申告」カテゴリの記事
- 法人税申告オンライン利用率9割 キャッシュレス納付割合が35.9%(2023.11.20)
- AIが自動回答、チャットボット 10月から年末調整の相談を開始(2023.10.25)
- iDeCoの加入者が300万人を突破! 来年は拠出限度額の引上げも予定(2023.09.25)
- マイナカードとe-Tax用いて 確定申告がさらに便利になる!(2023.09.20)
- タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正(2023.09.01)
« 千葉競輪場のリニューアル費を全額負担! 公営競技の再生で「日本写真判定」の勝算は? | トップページ | 月に平均15時間!シフト作成の手間を削減 リクルートのクラウド型管理ツールとは? »
コメント