東京都、五輪期間の宿泊税を「全面停止」に 観光振興も配慮、減収見込みは約5.5億円
東京都は、再来年の2020年夏に開催する「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」に伴い、大会成功に向けた税制面からの支援的な措置として、同大会の開催期間を含めた一定期間、宿泊税の課税を停止する方針を明らかにした。
時限的な措置ではあるが既存の「東京都宿泊税条例」を一時的に改定する必要があるため、都はこの6月に開催される平成30年第2回都議会定例会に条例改正案を提出する。
都の宿泊税は、「国際都市東京」の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充当する目的で、2002年10月1日に導入された法定外目的税。
旅館業法で定められ、都知事の許可を受けているホテル業や旅館営業を行う施設が課税対象で、宿泊料金(1人1泊)が「1万円以上1万5千円未満」で100円、「1万5千円以上」で200円を課税するもの。
条例改正案では、宿泊税の免除期間を五輪大会開催期間の前後、2020年7月1日から同年9月30日までの3ヵ月間としている。
課税免除については、招致段階に策定された「立候補ファイル」で五輪大会関係者の宿泊税免除が施策として盛り込まれていたが、期間中、ホテル等の宿泊先で五輪関係者かどうかの確認作業が難しいことや、開催都市として最大限の対応を行う観点から同時期に東京を訪れる観光客を含め、全ての宿泊者に拡大することになった。
今回の措置による減収額は約5.5億円となる。
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