2018年度税制改正法案が成立 個人所得課税の見直し等が中心
2018年度税制改正法案である所得税法等一部改正法案と地方税法等一部改正法案は3月28日の参院本会議で可決・成立した。
施行は4月1日。出国する際に千円を徴収する国際観光旅客税を定めた国際観光旅客税法案は参院で審議中。
2018年度税制改正では、働き方の多様化等を踏まえ、個人所得課税の見直しを行うとともに、デフレ脱却と経済再生に向け、賃上げ・生産向上のための税制上の措置を講じ、さらに、事業承継税制の拡充等を行う。
個人所得課税は、給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ振り替える。
特定の収入にのみ適用される給与所得控除・公的年金等控除をそれぞれ10万円引き下げる一方、どのような所得にも適用される基礎控除を同額引き上げる。
65万円が適用される青色申告特別控除も10万円引き下げ55万円になるが、電子申告等を行っている場合は現行の控除額が維持される。
これらの改正は2020年分以後の所得税から適用される。
法人課税は、所得拡大促進税制を改組し、「継続雇用者給与等支給額が対前年度3%以上増加」及び「国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上」の要件を満たす場合等に、給与等支給増加額について税額控除する。
情報連携投資等の促進に係る税制を創設する。一方で、租税特別措置の適用要件を見直し、賃金引上げや設備投資について一定の要件を満たさない大企業については、研究開発税制その他の一定の税額控除の適用を停止する。
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