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2018年3月 7日 (水)

総務省が京都市の宿泊税に同意 全ての宿泊施設の利用者に課す

 総務省は、京都市が今年10月から導入を予定している法定外目的税「宿泊税」の新設について、同意することを明らかにした。宿泊税は、東京都、大阪府に続いて全国で3例目、市町村としては初となる。
 
都市の宿泊税は、ホテルや旅館、簡易宿所等のほか、いわゆる違法民泊等への宿泊者も含めた市内全ての宿泊施設の利用者に課すが、全ての宿泊施設の利用者に宿泊税を課すのは全国初となる。
 
 宿泊税の税率は、宿泊者1泊につき、宿泊料金が2万円未満の場合は200円、2万円以上5万円未満の場合は500円、5万円以上の場合は1000円の3段階とする。
 
すでに宿泊税を導入している東京都と大阪府の場合は1泊1万円未満の場合は課税しておらず、東京都は1万5000円以上で200円、大阪府は2万円以上で300円が最も高い税額となっており、京都市の宿泊税は最高額となる。
 
 宿泊税の納税義務者は、ホテル、旅館、簡易宿所、住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者だが、修学旅行その他学校行事に参加する児童や生徒、学生(大学生は除く)とその引率者には課税しない。
 
徴収方法は、自治体以外に地方税を徴収してもらう特別徴収とし、旅館業や住宅宿泊事業者等を営む者が特別徴収義務者となる。
 
 税収は、文化財保護や歴史的景観の保全、快適な歩行空間の創出、入洛客の安心安全の確保、観光案内標識の整備、観光地トイレの拡充、京都の魅力の情報発信の強化等に充てられる。
 
 

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