ちば会計

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2018年3月30日 (金)

自動車税や軽自動車税の節税方法 新規登録の自動車は月初めに登録

 自動車税は、原則として毎年4月1日現在の自動車の所有者にかかる道府県税(普通税)である。
 
対象となるのは、乗用車やトラックなどで、軽自動車、二輪の小型自動車及び大型特殊自動車は除かれる。
 
乗用車の標準税率は総排気量、自家用・営業用に応じて異なり、例えば、1.5リットル超2.0リットル以下の自家用車で年間3万9500円だ。納税は、都道府県知事から交付される納税通知書によって、5月中に行う。
 
 節税のカギは購入時期を考慮することにある。
 
年度の途中で新規登録した場合の自動車税は「新規登録した月の翌月から3月までの月割分」で計算され、登録した月分の自動車税は課税されない。
 
つまり、月末近くよりは月初めに登録したほうが得することになる。例えば、3月31日に新規登録すると4月から翌年3月までの1年分の支払いだが、4月1日に新規登録すると5月から翌年3月までの11ヵ月分の支払いとなる。
 
 さらに節税効果が高いのは軽自動車税だ。軽自動車税も毎年4月1日現在の所有者に対して課税される市町村税だが、軽自動車の場合は月割制度がないので、取得した翌年から課税される。
 
年度内に購入した場合には、翌年4月まで税金がかからないので、4月2日以降の早い時期に購入すると、約1年分の軽自動車税が節約できることになる。
 
車両本体の価格変動も考慮しながら、購入時期を検討するのが賢い選択といえる。
 
 

千葉経営企画 

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