ちば会計

2024年10月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
無料ブログはココログ

« 細かな嗜好を捉え、広範なニーズに対応 「アニーリング技術」とは? | トップページ | なぜ「広い売り場」を飛び出し訪問サービスに? あるホームセンターが掘り起こした新たなニーズ »

2018年2月 9日 (金)

2017年分から医療費控除が変わる 原則「医療費控除の明細書」提出へ

 2017年分所得税の確定申告が近づいてきたが、還付申告で代表的なものは医療費控除だ。
 
昨年1年間に本人はもとより家族が病気で手術をするなどで合計10万円(保険金などで補てんされる金額を除く)以上の医療費を支払った場合には、申告すれば税金が戻ってくる。
 
 そろそろ、昨年1年間に支払った医療費の領収書等を整理してみてはいかがだろうか。ところで、2017年分の確定申告から医療費控除の手続きが変わる。
 
 医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要だったが、原則として、医療費の領収書に代えて「医療費控除の明細書」を作成して提出することとされ、領収書の提出・提示が不要となった。
 
給与所得者は給与所得の源泉徴収票(原本)の提出も必要だ。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができる。
 
 医療費控除の明細書を添付した場合、その記載内容を確認するため、医療費の領収書(医療通知を添付したものを除く)については、自宅等で確定申告期限等から5年間保存する必要がある。
 
なお、この医療費控除の明細書の添付が原則となる取扱いは、経過措置があり、2017年から2018年までの各年分については、従来通り医療費の領収書を確定申告書に添付・提示すること等もできる。
 
 

« 細かな嗜好を捉え、広範なニーズに対応 「アニーリング技術」とは? | トップページ | なぜ「広い売り場」を飛び出し訪問サービスに? あるホームセンターが掘り起こした新たなニーズ »

税制改正」カテゴリの記事

国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事

所得税」カテゴリの記事

確定申告」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

« 細かな嗜好を捉え、広範なニーズに対応 「アニーリング技術」とは? | トップページ | なぜ「広い売り場」を飛び出し訪問サービスに? あるホームセンターが掘り起こした新たなニーズ »