ちば会計

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2017年12月 8日 (金)

消費税不正還付申告法人への実地調査 追徴税額128億円と前事務年度の4倍

 虚偽の申告により不正に消費税の還付金を得るケースが見受けられる。国税庁は、こうした不正還付等を行っていると認められる法人については、的確に選定し、厳正な調査を実施している。
 
 今年6月までの1年間(2016事務年度)においては、消費税還付申告法人6867件(前年対比8.1%減)に対し実地調査を実施し、消費税296億1500万円(同94.6%増)を追徴課税したことが明らかになった。
 
 実地調査した6867件のうちの約12%に当たる802件(前年対比5.0%増)は不正に還付金額の水増しなどを行っていたとして、127億9900万円と前事務年度(約30億円)の4倍の追徴課税をしている。
 
消費税還付申告法人に対する追徴課税の推移をみると、2014事務年度は約77億円(不正に係る追徴税額11億円)、2015事務年度は約152億円(同約30億円)、そして2016事務年度は約296億円(同約128億円)と大幅に伸びている。
 
 調査事例をみると、多額の還付申告に着目し、不正還付を解明したものがある。大阪国税局管内で特殊器具の加工・製造を営むA社は、消費税の還付申告内容に不審点があったため調査を実施。
 
その結果、A社は、国内取引を輸出取引に仮装する手口で、不正に消費税の還付を得ようとしていることが判明した。A社に対しては、3年間分の消費税について追徴税額1900万円(加算税込み、重加算税有)が課されている。
 
 

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