ちば会計

2025年1月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
無料ブログはココログ

« 「離島サテライトオフィス」 IT企業2社が進出を決断したワケとは? | トップページ | 注目を集めるインターンシップは、 新卒採用戦略の切り札となるか? »

2017年9月14日 (木)

青色事業専従者給与の特例とは 勤務実態と金額の妥当性に注意!

 青色申告者である個人事業者が、経営する事業に従事している配偶者や子供などの親族に対して給与を支払った場合には、
 
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。
 
 青色事業専従者給与として認められる要件は、
 
 (1)青色事業専従者に支払われた給与、
 
 (2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出している、
 
 (3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること、
 
 (4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること、とされている。
 
 そこで、家族を青色事業専従者とする場合は、税務調査等で無用なトラブルを避けるためにも、特に「勤務実態の有無」とに注意する必要がある。
 
「勤務実態の有無」は、実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、日報などの仕事内容を説明できる資料や、出勤簿などでの勤務状況の記録を必ず残しておくことが求められる。
 
 また、「給与の額の妥当性」については、実際に働いた期間や時間、仕事内容等に照らして、給与が高すぎると判断されると、その過大とされる部分は必要経費として認められないことになる。
 
給与の額の妥当性については、労務内容が同程度の従業員の給与や類似同業者の青色事業専従者の給与などに基づいて判断されるようだ。
 
 

千葉和彦税理士事務所、千葉経営企画㈱メインHP

千葉経営企画

スマホ版HP

 

 

 

« 「離島サテライトオフィス」 IT企業2社が進出を決断したワケとは? | トップページ | 注目を集めるインターンシップは、 新卒採用戦略の切り札となるか? »

国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事

被災、申告」カテゴリの記事

所得税」カテゴリの記事

確定申告」カテゴリの記事

家計」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

« 「離島サテライトオフィス」 IT企業2社が進出を決断したワケとは? | トップページ | 注目を集めるインターンシップは、 新卒採用戦略の切り札となるか? »