青色事業専従者給与の特例とは 勤務実態と金額の妥当性に注意!
青色申告者である個人事業者が、経営する事業に従事している配偶者や子供などの親族に対して給与を支払った場合には、
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められている。
青色事業専従者給与として認められる要件は、
(1)青色事業専従者に支払われた給与、
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出している、
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること、
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること、とされている。
そこで、家族を青色事業専従者とする場合は、税務調査等で無用なトラブルを避けるためにも、特に「勤務実態の有無」とに注意する必要がある。
「勤務実態の有無」は、実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、日報などの仕事内容を説明できる資料や、出勤簿などでの勤務状況の記録を必ず残しておくことが求められる。
また、「給与の額の妥当性」については、実際に働いた期間や時間、仕事内容等に照らして、給与が高すぎると判断されると、その過大とされる部分は必要経費として認められないことになる。
給与の額の妥当性については、労務内容が同程度の従業員の給与や類似同業者の青色事業専従者の給与などに基づいて判断されるようだ。
« 「離島サテライトオフィス」 IT企業2社が進出を決断したワケとは? | トップページ | 注目を集めるインターンシップは、 新卒採用戦略の切り札となるか? »
「国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事
- 国民負担率は46.8%となる見通し 租税負担率は2年連続低下の28.1%(2023.03.07)
- インボイスの2割特例の経過措置 2割特例は4回の申告が対象に(2023.02.27)
- 30億円超の富裕層への課税強化 “1億円の壁”是正は今後の課題(2023.02.09)
- 暦年課税や精算課税など見直し 生前贈与加算を7年以内に延長(2023.02.01)
- 2021年分相続税の申告状況公表 課税割合15年以降最高の9.3%(2023.01.10)
「被災、申告」カテゴリの記事
- 4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で(2022.03.11)
- 加熱するクラウドファンディング市場 PJ成功の肝は「サイトの見極め」にアリ(2021.11.15)
- 新型コロナ、事業所の納税1年猶予 個別の事情がある場合にも納税猶予(2020.03.26)
- 台風第19号の被害者への救済策 申告・申請・納付等の期限を延長(2019.11.13)
- 青色事業専従者給与の特例とは 勤務実態と金額の妥当性に注意!(2017.09.14)
「所得税」カテゴリの記事
- 30億円超の富裕層への課税強化 “1億円の壁”是正は今後の課題(2023.02.09)
- 2021事務年度法人税調査を公表 申告漏れ所得金額6028億円把握(2022.12.14)
- 税金徴収漏れ約1億6千万円指摘 46税務署にて徴収不足が72事項(2022.11.15)
- 21年度の滞納残高は2年連続増加 消費税の新規発生が17年連続最多(2022.09.09)
- e-Tax利用件数は順調に増加 申告では5.6%増加の約454万件(2022.09.01)
「確定申告」カテゴリの記事
- 30億円超の富裕層への課税強化 “1億円の壁”是正は今後の課題(2023.02.09)
- 暦年課税や精算課税など見直し 生前贈与加算を7年以内に延長(2023.02.01)
- 2021年分相続税の申告状況公表 課税割合15年以降最高の9.3%(2023.01.10)
- 税金徴収漏れ約1億6千万円指摘 46税務署にて徴収不足が72事項(2022.11.15)
- 21年度の滞納残高は2年連続増加 消費税の新規発生が17年連続最多(2022.09.09)
「家計」カテゴリの記事
- 税制改正法案は衆院から参院へ 可決後、7項目の附帯決議付す(2023.03.22)
- 国民負担率は46.8%となる見通し 租税負担率は2年連続低下の28.1%(2023.03.07)
- 「専門実践教育訓練」の指定講座 4月1日付で新規講座は229講座に(2023.02.23)
- 国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加(2023.02.20)
- 2022年1~4人事業所の勤労統計 現金給与額は1.6%増の20.3万円(2023.02.13)
« 「離島サテライトオフィス」 IT企業2社が進出を決断したワケとは? | トップページ | 注目を集めるインターンシップは、 新卒採用戦略の切り札となるか? »
コメント