ビットコインでの利益は「雑所得」と国税庁 投資対象としての魅力はなくなった?
仮想通貨の草分け的存在であるビットコインをめぐり、大きな動きがあった。
国税庁が、ビットコインで得た利益は「雑所得」に該当すると見解を示したのだ。
「雑所得」は総合課税の対象で、利益が大きくなれば高い税率が適用される。所得税の最高税率45%に住民税をプラスすれば、最高55%。
しかも、もしビットコインで損失を被ったとしても、繰り越しはできずゼロになる。株取引ならば、損失を3年間繰り越してその間に得た利益から控除する損益通算ができるが、ビットコインの場合は損失と扱われることさえない。
それでいて税務申告はしなくてはならないので、投資対象としての魅力は少なからず失われた。
ビットコインは値動きが激しいことから、投機的な取引が増えていたが、今後は沈静化するかもしれない。
世界を見れば中国で規制が強化されているほか、アメリカではJPモルガンのCEOが「ビットコインは詐欺」とまで発言するなど、逆風が吹いている状況だ。
ただし、仮想通貨はフィンテックの代表的な存在で、今後の金融市場を考慮すれば上手に育てていくべきなのは明らか。
エストニアのように、政府が仮想通貨の発行を検討する国もあり、値動きで利ざやを得る形でない新たな資産運用スタイルが生まれる可能性もあるだろう。
その瞬間を見逃さないよう、あえて少額で動かして、情勢をリングサイドで見守るべきタイミングではないだろうか。
« 経産省が2018年度税制改正要望 中小企業の事業承継の優遇措置を | トップページ | 医療費控除は領収書が提出不要に 領収書提出に代わり明細書を添付 »
「市場創出・就職・人材」カテゴリの記事
- 民事上の個別労働紛争に係る相談 「いじめ等」が10年連続で最多(2022.08.05)
- 新型コロナで雇用調整の可能性 累計で13万7千事業所を超える(2022.07.19)
- 大学発ベンチャーは最多の3306社 「東京大学」が329社で最も多い(2022.06.15)
- 今夏のボーナスの見通しを発表 コロナ禍の影響は一巡し増加に(2022.05.23)
- 感染症対応休業支援金・給付金 対象休業期間を6月末まで延長(2022.04.22)
「地域・伝統」カテゴリの記事
- 2021年度長期優良住宅の認定実績 累計135.6万戸と135万戸を突破(2022.07.25)
- 全国社長の平均年齢は60.3歳 31年連続で過去最高を更新(2022.04.01)
- コロナ禍で脚光を浴びる「電子契約」 契約の省力化、印紙税の節税などメリット多数(2021.07.20)
- 中小企業が防災対策に取り組むときに 使える補助金や優遇税制は!?(2021.07.14)
- 経産省が「統計グラフ化ツール」を公開 補助金の申請に使えるとの声も (2021.04.19)
「税制改正」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 住宅取得等資金の贈与の見直し 新非課税制度は適用期限2年延長(2022.07.15)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 少額減価資産の取得価額の特例 対象資産から貸付資産を除外(2022.02.14)
- 企業への賃上げ促進税制の見直し中小企業の税額控除率は最大40%(2022.01.24)
「国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 2021年度物納申請はわずか63件 件数はピーク時のわずか0.5%(2022.08.04)
- 21年度査察、摘発件数は103件 告発分脱税総額は最少の61億円(2022.07.22)
- AI税務職員「チャットボット」 インボイス制度相談がスタート(2022.06.17)
- 土地建物を売却したときの特例 保証債務履行のためは非課税(2022.05.27)
「所得税」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 2021年度物納申請はわずか63件 件数はピーク時のわずか0.5%(2022.08.04)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日(2022.04.08)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
「確定申告」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 2021年度物納申請はわずか63件 件数はピーク時のわずか0.5%(2022.08.04)
- 相続財産譲渡での取得費加算特例 特例の適用を受けるための要件は(2022.06.03)
- 所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日(2022.04.08)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
「株式・投資」カテゴリの記事
- 大学発ベンチャーは最多の3306社 「東京大学」が329社で最も多い(2022.06.15)
- 株の配当所得 大口株主の判定基準が改正「同族会社と合計で3%以上」なら総合課税に(2022.02.09)
- 2021年の新規上場社数は125社 14年ぶりに100社を上回る!(2022.02.01)
- 上場株式の配当所得に課税強化 個人住民税や社会保険料に影響(2022.01.05)
- デリバティブ取引を損益通算対象に租税回避防止に時価評価課税導入を(2021.08.10)
「IT関連」カテゴリの記事
- 21年労働災害、死亡者数は867人 死傷者数は1998年以降では最多(2022.07.05)
- AI税務職員「チャットボット」 インボイス制度相談がスタート(2022.06.17)
- 大学発ベンチャーは最多の3306社 「東京大学」が329社で最も多い(2022.06.15)
- IT導入補助金の申請がスタート インボイス制を見据えた補助対象(2022.05.31)
- 標準者退職金等に関する実態調査 60歳・総合職で大卒が2243万円(2022.04.12)
« 経産省が2018年度税制改正要望 中小企業の事業承継の優遇措置を | トップページ | 医療費控除は領収書が提出不要に 領収書提出に代わり明細書を添付 »
コメント