ちば会計

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2017年9月25日 (月)

ビットコインでの利益は「雑所得」と国税庁 投資対象としての魅力はなくなった?

 仮想通貨の草分け的存在であるビットコインをめぐり、大きな動きがあった。
 
国税庁が、ビットコインで得た利益は「雑所得」に該当すると見解を示したのだ。
 
「雑所得」は総合課税の対象で、利益が大きくなれば高い税率が適用される。所得税の最高税率45%に住民税をプラスすれば、最高55%。
 
しかも、もしビットコインで損失を被ったとしても、繰り越しはできずゼロになる。株取引ならば、損失を3年間繰り越してその間に得た利益から控除する損益通算ができるが、ビットコインの場合は損失と扱われることさえない。
 
それでいて税務申告はしなくてはならないので、投資対象としての魅力は少なからず失われた。
 
 ビットコインは値動きが激しいことから、投機的な取引が増えていたが、今後は沈静化するかもしれない。
 
世界を見れば中国で規制が強化されているほか、アメリカではJPモルガンのCEOが「ビットコインは詐欺」とまで発言するなど、逆風が吹いている状況だ。
 
ただし、仮想通貨はフィンテックの代表的な存在で、今後の金融市場を考慮すれば上手に育てていくべきなのは明らか。
 
エストニアのように、政府が仮想通貨の発行を検討する国もあり、値動きで利ざやを得る形でない新たな資産運用スタイルが生まれる可能性もあるだろう。
 
その瞬間を見逃さないよう、あえて少額で動かして、情勢をリングサイドで見守るべきタイミングではないだろうか。
 
 

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