法制審、民法改正の試案を公表 配偶者への贈与住居は遺産分割の対象外に
法相の諮問機関である法制審議会はこのほど、民法(相続関係)部会で審議していた民法改正の要綱案のたたき台を示した中で、遺産分割に関する規定を見直すことを明らかにした。
それは、婚姻期間が20年以上である夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしないというものだ。
法務省は、年内にも要綱案を取りまとめ、民法改正案を来年の通常国会に提出する予定だが、税制の対応も注目される。
要綱案のたたき台には、遺産分割に関する見直し等の中で、配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)として、
「婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方が他の一方に対し、その居住の用に供する建物又は敷地(居住用不動産)の全部又は一部を遺贈又は贈与したときは、民法903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものとして推定するものとする」との案が盛り込まれている。
特別受益の持戻しとは、共同相続人中に、被相続人から遺贈や贈与による特別受益を得た者がいる場合、この特別受益財産を相続財産の価額に加えることをいう。
また、被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないことになる。これを特別受益の持戻しの免除という。
つまり、持戻しの免除の意思表示があれば、配偶者に贈与した住居は遺産分割から除かれて、相続の対象とはならないことになる。
« ROEが高い企業はやはり狙い目! 「攻めのIT経営銘柄」で見えた投資ポイント | トップページ | 「動画広告は不快」な視聴者が約6割でも YouTuberタイアップ動画が好評な理由 »
「相続・贈与・住宅・小規模宅地」カテゴリの記事
- 会計検査院が「特定検査」で指摘 類似業種比準方式は「低すぎる」(2025.01.06)
- 2024年基準地価、3年連続上昇 地方四市以外も32年ぶりに上昇(2024.10.25)
- 代表者が交代した企業は6.7万社 代表者の平均年齢が16.7歳若返る(2024.10.15)
- 2023年度物納申請はわずか25件 ここ7年間は百件割れの状況続く(2024.08.27)
- 路線価は+2.3%と3年連続上昇 日本一は39年連続で東京・銀座(2024.08.09)
「税制改正」カテゴリの記事
- 中小企業に対する法人税の軽減 制度の大幅な見直しに現実味(2024.12.24)
- 政府の総合経済対策が閣議決定 103万円の壁解消に向け一歩前進(2024.12.10)
- どうなる退職金課税の見直し 今年も税制調査会が議論の俎上に(2024.12.06)
- 政府内で進む「法人税改革」の議論 令和7年度改正が大きな転換点に?(2024.11.15)
- 与野党の意見が一致し改正が現実味 「富裕層に対する金融所得課税強化」(2024.11.12)
« ROEが高い企業はやはり狙い目! 「攻めのIT経営銘柄」で見えた投資ポイント | トップページ | 「動画広告は不快」な視聴者が約6割でも YouTuberタイアップ動画が好評な理由 »
コメント