日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
« 2017年5月 | トップページ | 2017年7月 »
民法改正法が、5月26日に国会で成立した。これは、民法の債権関係規定を改正する内容で、抜本的な見直しは1896年(明治29)年の民法制定以来、実に約120年ぶりとなる。
施行は改正法の公布後3年以内とされており、2020年をめどに施行される。
改正法の主な内容の一つに短期消滅時効の見直しがある。現行民法では、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」とし、例外として、医師等の診療報酬等は3年、弁護士、公証人の報酬等は2年、飲食料、運送賃等は1年とする職業別短期消滅時効が規定されている。
ただし、職業別短期消滅時効には、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士等の報酬の時効は規定されていないことから原則の10年が適用されている。
この職業別短期消滅時効を廃止し、原則「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間行使しないとき」に一本化した。
また、当事者間で特に利息を定めていない場合に適用する法定利率は、現在は年5%で固定されているが、超低金利時代の実勢に合わせて3%に引き下げ、3年ごとに見直す変動性も導入した。
連帯保証人制度も見直される。金融機関などが事業用の融資の際に求めてきた連帯保証について、知人や親族などの第三者の個人を保証人とする場合は、公証人による意思確認が必要になる。
日本最大級の不動産・住宅ポータルサイト「HOME’S」が、4月にブランド名を「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」に変更した。高い認知度を獲得しているサイトだけに、変更の理由が気になるが、そこには中長期的な戦略がある。
意外と知られていないが、「HOME’S」の運営会社は株式会社ネクストという名前だった。この「意外と知られていない」ことが、企業のブランディングとして不十分であった。しかも同社は、不動産ポータルサイト以外にも介護や引っ越しなど多数の関連会社を持つが、知名度は高くなかった。
こうした点に危機感を抱いた同社は、社名を株式会社LIFULLに変更し、自社の大部分のサービスに企業名を冠したのである。これは、自社名を全面に押し出す「マスターブランド戦略」の典型例だ。
これにより、今後、下位ブランドである各サービスが独自展開を図るときも、同社のサービスだという信頼感を与えられることは間違いない。
もちろん、同社が多大なコストをかけて社名変更したのは、それだけが理由ではない。埋没しやすい「ネクスト」や「ホームズ」ではなく、LIFEとFULLの造語であるオリジナルのワードにしたのは、今後のグローバル展開を視野に入れてのことだ。
事業への思いを込めた言葉を社名とし、それを前面に押し出してブランド・マーケティングする。体力がない中小企業こそが展開するべき手法なだけに、学ぶべき点が多い事例である。