試験研究税制に追加された研究費 第4次産業革命型のサービス開発
研究開発税制は、2017年度税制改正で総額型の税額控除率が試験研究費の増減に応じてインセンティブのあるものに代わるほか、その対象となる試験研究費に「第4次産業革命型のサービス開発」が追加された。
しかし、第4次産業革命型といっても、多くの人には具体的にイメージしづらいだろう。
試験研究費の範囲は、これまで「製品の製造」や「技術の改良・考案・発明」にかかる試験研究のために要する費用とされ、主に製造業によるモノづくりが対象とされてきたが、税制改正後の政令では「対価を得て提供する新たな役務の開発」を目的として行われるものが規定された。
政令によると、新たなサービス開発とは、(1)センサー等による自動的な情報の収集、(2)専門家による情報解析技術を用いた(1)の情報の分析、(3)(2)で発見された法則を利用した役務の設計、(4)(3)の法則が、予測と結果が一致する蓋然性が高いものであること、その他妥当と認められるものとの確認、の全てを満たす必要があると規定。
つまり、(1)~(4)それぞれを単独で行ったとしても対象とすることはできない。(2)の分析については、情報の解析に必要な専門知識を有する者(情報解析専門家)が、専門のソフトウェアを使用して行う分析でなくてはならないとされている。
したがって、情報解析専門家の介在が不可欠となり、その人件費は対象費用となる。
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