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消費税法上、住宅の貸付は非課税となるが、貸し付ける住宅の内容によっては非課税とされないケースもあるので注意が必要だ。住宅の貸付の範囲は、「その貸付に係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る」とされている。
したがって、実態ではその家屋が居住の用に供されているとしても、居住用という用途が契約書等に明示されていないとすれば、非課税とはならないことになる。
逆に言えば、居住用である旨を明示して賃貸借契約を結んでいるのであれば、その実態が事務所等として事業用に使われていたとしても、契約上、居住用とされている以上は非課税となる。
賃料を支払う事業者からみると、その賃料は非課税となり課税仕入れはできないことになる。同様に、事業者が自ら使用しないで、社宅として従業員に転貸するケースなどでも、契約において従業員等が居住の用に供することが明らかであれば非課税とされる。
一方で、貸付期間が1ヵ月未満の場合や、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付に該当する場合は、住宅の貸付から除外されて非課税とはならない。
例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンションなどは、その利用期間が1ヵ月以上となる場合であっても、非課税とはならない。ただし、貸家業やいわゆる「下宿」などを含む貸間業は、旅館業法に規定する旅館業には該当しないので留意したい。
新年度を迎えたこの時期、マネジメント層は新入社員やチームの新メンバーへの教育に腐心する。では、マネジメント層はどうやって学べばいいのだろうか。とりわけ、役員クラスは難しい。外部の研修やセミナーに頼らざるを得ないだろう。
外部の研修は、プロがカリキュラムを組んでおり内容は充実しているが、自社にフィットした内容を学ぶのは難しい。そして、身につけたスキルを試すのはどうしても“ぶっつけ本番”になる。
そうした課題をクリアする試みを資生堂がスタートした。社長を始め執行役員までの役職者約20名に、一人ひとりメンターをつける「リバースメンター制度」を導入したのだ。メンターを務めるのは20~30代の若手社員。
つまり「若手社員が社長を教育する」状況が生まれた。若手社員が教えるのは、スマートフォンやSNSの使い方など。役員たちは、学んだ内容を担当部門で活用しなければならない。まさに、立場が逆になったメンター制度というわけだ。
若手社員はコミュニケーションスキルが磨けるとともに、経営層と接することで自らの会社のことをより深く知ることができる。役員たちも、若手の好みや行動を理解することで商品マーケティングに応用できるほか、その立場になると滅多に体験できない「教えられる」立場になることで、マネジメントスキルをさらに高められるだろう。