「法定相続情報証明制度」の創設 5月29日から制度の運用を開始
5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が運用開始される。
現在、相続人は遺産(不動産や預貯金等)相続手続きに際し、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類等一式を全て揃えた上で、同じ書類を管轄の異なる登記所や各金融機関など、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がある。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍関係の書類等一式を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する。
具体的には、まず、相続人又はその代理人が、被相続人の戸籍関係の書類等を集め、その記載に基づく被相続人の氏名、最後の住所、生年月日などを記載した法定相続情報一覧図を作成する。
申出を受けた登記官が内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するわけだ。法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きや被相続人名義の預金の払戻しなど、様々な手続きに利用できるので、相続人・手続きの担当部署双方の負担の軽減が期待されている。
なお、代理人としては、法定代理人のほか、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士に限る)が指定されている。
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