中小企業も可能な申告期限の延長 ポイントは定時株主総会の招集時期
2017年度税制改正において法人税の確定申告書の提出期限が最大「6ヵ月」まで延長できる見直しが行われるが、その要件の一つに「会計監査人を置いている場合」がある。
「会計監査」というと大企業の話かと思いがちだが、監査を受けていない企業でも申告期限の延長の申請は行える。
確定申告の延長したい場合には、まず会社の定款を確認する必要がある。定款に「当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に召集する」などと定められていれば、申告期限の延長を申請できる。
ポイントは、定時株主総会の召集時期が「2ヵ月以内」ではなく「3ヵ月以内」とされていることだ。会社法では、事業年度終了の日から3ヵ月以内に定時株主総会を開けばよいとされている。
法人税の申告期限は原則、事業年度終了後2ヵ月以内と定められているが、事業年度の終了から3ヵ月目に株主総会を行う企業の場合は、通常の申告期限までに法人税の額が確定しないケースがある。
そこで、このような企業は「申告期限の延長の特例」の申請を行い、申告期限を1ヵ月延長して申告することができる。この特例を利用すれば、どの企業も申告期限を延長することが可能となる。
注意が必要なのは、申告期限の延長を行っても、納付の期限は2ヵ月のままであること。納付期限が過ぎてしまうと利子税がかかってしまうので、申告を終わらせる前に、納付するべき税金を概算して「見込納付(仮納付)」しておけばいい。
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