最高裁、節税目的の養子縁組も有効 養子縁組をする意思があればOK
相続税の節税を目的とした養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との初判断を示し、注目されている。
この事案は、2013年に死亡した82歳の男性が、亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組をしたことが発端となったもの。
その結果、長男と娘2人だった男性の法定相続人は、孫との養子縁組が有効であれば4人となる。
男性の死後、娘2人は「養子縁組は無効」として提訴した。一審の東京家裁は有効と認定したが、二審の東京高裁が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上告していた。
最高裁の第三小法廷は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」とした上で、「節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と指摘。
本件の養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「男性に縁組をする意思がないとはいえない」として、孫との養子縁組は有効と判示した。
相続人が多いほど控除額が増えて相続税額が減少するため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースが少なくない。
養子は、実子がいても1人、実子がいなければ2人まで、相続人に含められる。
今回の最高裁判決を受けて、今後さら節税目的の養子縁組が広がる可能性がある。
« 来場者を効率的に優良顧客へと育てる DNPのクラウドソリューション | トップページ | 毎年1億円以上の赤字からV字回復! 「ひらかたパーク」の戦略とは? »
「相続・贈与・住宅・小規模宅地」カテゴリの記事
- 税務署窓口における押印の取扱い 留意点を示し注意を呼びかけ!(2021.04.19)
- 死亡後3年以内に支給の退職金 相続財産とみなされて課税対象(2021.04.06)
- バブル崩壊後に増加した「物納」が コロナ禍で改めて脚光を浴びる!?(2021.02.27)
- 税務関係書類の押印廃止スタート 施行日前であっても押印を求めず(2021.01.22)
- 19年分相続税の申告割合は8.3% 相続税額、約6%減少の約2億円(2021.01.09)
「法律」カテゴリの記事
- 「10連休」は全ての税務署が閉庁 「改元に伴う納付書の記載の仕方」(2019.04.08)
- ユーチューバーの暴走で注目度アップ VALUでの資産運用は可能なのか?(2017.08.29)
- 国税の滞納残高は18年連続減少 前年度に比べ8.2%減の8971億円(2017.08.29)
- 民法改正法成立、2020年めどに施行 債権の時効期間は原則5年に統一(2017.06.12)
- 非課税とされる住宅の貸付に注意! 契約書の内容で居住用の用途を判断(2017.05.09)
「生き方 社会」カテゴリの記事
- 改正高年齢雇用安定法が4月1日に施行 福利厚生やマネジメントの充実が必須に(2021.04.09)
- コロナ禍で事業転換を図る企業に 大切な「VRIO」の視点とは?(2021.03.22)
- 国民負担率は44.3%となる見通し 「潜在的な国民負担率」は56.5%(2021.03.15)
- テレワーク人口は2,000万人に迫るも減少傾向 マイナス面をカバーするカギは、やはり「デジタル」(2021.02.13)
- 政府が「フリーランス保護」を進める背景 業務委託の契約フロー見直しも必要に?(2021.01.22)
「若年層・シニア層」カテゴリの記事
- 改正高年齢雇用安定法が4月1日に施行 福利厚生やマネジメントの充実が必須に(2021.04.09)
- JALが「レディース&ジェントルメン」を廃止!企業がジェンダーニュートラルに取り組む意義(2020.09.28)
- 「70歳雇用」が努力義務となる意味 マネジメントも福利厚生もニューノーマルに(2020.08.27)
- 5年間で1.5倍以上、1兆円市場も間近に! サブスクリプションに求められるサービス(2019.07.04)
- 平成元年入社組・平成30年入社組の調査結果を公表 「入社の決め手」の意識変化から見える採用戦略とは?(2019.03.22)
« 来場者を効率的に優良顧客へと育てる DNPのクラウドソリューション | トップページ | 毎年1億円以上の赤字からV字回復! 「ひらかたパーク」の戦略とは? »
コメント