最高裁、節税目的の養子縁組も有効 養子縁組をする意思があればOK
相続税の節税を目的とした養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との初判断を示し、注目されている。
この事案は、2013年に死亡した82歳の男性が、亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組をしたことが発端となったもの。
その結果、長男と娘2人だった男性の法定相続人は、孫との養子縁組が有効であれば4人となる。
男性の死後、娘2人は「養子縁組は無効」として提訴した。一審の東京家裁は有効と認定したが、二審の東京高裁が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上告していた。
最高裁の第三小法廷は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」とした上で、「節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と指摘。
本件の養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「男性に縁組をする意思がないとはいえない」として、孫との養子縁組は有効と判示した。
相続人が多いほど控除額が増えて相続税額が減少するため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースが少なくない。
養子は、実子がいても1人、実子がいなければ2人まで、相続人に含められる。
今回の最高裁判決を受けて、今後さら節税目的の養子縁組が広がる可能性がある。

« 来場者を効率的に優良顧客へと育てる DNPのクラウドソリューション | トップページ | 毎年1億円以上の赤字からV字回復! 「ひらかたパーク」の戦略とは? »
「相続・贈与・住宅・小規模宅地」カテゴリの記事
- デジタル時代の遺言制度に向けて 法制審議会が中間試案を公表(2025.09.19)
- 事業承継税制の役員就任要件「3年」から「贈与の直前」へ改正(2025.02.13)
- 会計検査院が「特定検査」で指摘 類似業種比準方式は「低すぎる」(2025.01.06)
- 2024年基準地価、3年連続上昇 地方四市以外も32年ぶりに上昇(2024.10.25)
- 代表者が交代した企業は6.7万社 代表者の平均年齢が16.7歳若返る(2024.10.15)
「法律」カテゴリの記事
- 事業承継税制の役員就任要件「3年」から「贈与の直前」へ改正(2025.02.13)
- 法人税率の中小特例が見直し 年間所得10億円超は「税率17%」に(2025.01.27)
- 暗号資産取引に対する課税 分離課税の“対象入り”は暗礁に!?(2025.01.14)
- 与野党の意見が一致し改正が現実味 「富裕層に対する金融所得課税強化」(2024.11.12)
- 2023年度の査察、151件を摘発 検察庁に66.9%の101件を告発(2024.07.26)
「生き方 社会」カテゴリの記事
- 金融庁 NISA制度の効果を検証 「長期・積立・分散」の定着を確認(2025.10.15)
- 厚労省、人材開発政策の在り方を提言 「個別化」「共同・共有化」「見える化」が鍵 (2025.08.08)
- 飲食店の倒産、上半期で過去最多 2025年、通年では900件超も視野(2025.07.15)
- 厚労省 能力開発基本調査結果を公表 人材育成の課題は「指導者不足」が上位(2025.06.30)
- 企業数・営業収入・法人税が過去最高 国税庁 令和5年度会社標本調査(2025.05.22)
「若年層・シニア層」カテゴリの記事
- 金融庁 NISA制度の効果を検証 「長期・積立・分散」の定着を確認(2025.10.15)
- 経産省2024年度消費者相談報告書 ネット通販の定期購入トラブルが増加(2025.09.01)
- 人口の自然減が過去最大を更新 ▲84万8728人 少子化加速(2025.04.08)
- 令和7年度税制改正大綱が公表 基礎控除は「10万円引き上げ」(2025.01.22)
- 全労働者に占める若年労働者割合 5年前に比べて3.6ポイント低下(2024.11.05)
« 来場者を効率的に優良顧客へと育てる DNPのクラウドソリューション | トップページ | 毎年1億円以上の赤字からV字回復! 「ひらかたパーク」の戦略とは? »


コメント