最高裁、節税目的の養子縁組も有効 養子縁組をする意思があればOK
相続税の節税を目的とした養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との初判断を示し、注目されている。
この事案は、2013年に死亡した82歳の男性が、亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組をしたことが発端となったもの。
その結果、長男と娘2人だった男性の法定相続人は、孫との養子縁組が有効であれば4人となる。
男性の死後、娘2人は「養子縁組は無効」として提訴した。一審の東京家裁は有効と認定したが、二審の東京高裁が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上告していた。
最高裁の第三小法廷は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」とした上で、「節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と指摘。
本件の養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「男性に縁組をする意思がないとはいえない」として、孫との養子縁組は有効と判示した。
相続人が多いほど控除額が増えて相続税額が減少するため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースが少なくない。
養子は、実子がいても1人、実子がいなければ2人まで、相続人に含められる。
今回の最高裁判決を受けて、今後さら節税目的の養子縁組が広がる可能性がある。
« 来場者を効率的に優良顧客へと育てる DNPのクラウドソリューション | トップページ | 毎年1億円以上の赤字からV字回復! 「ひらかたパーク」の戦略とは? »
「相続・贈与・住宅・小規模宅地」カテゴリの記事
- 事業承継、後継者が決定は26% 高齢の経営者でも後継未定も…(2023.11.08)
- 「タワマン節税」抑止の通達公表 新算定ルールは来年1月から適用(2023.11.03)
- 社長が住む街トップは「港区赤坂」 東京都港区の6.6人に1人が社長(2023.10.31)
- AIが自動回答、チャットボット 10月から年末調整の相談を開始(2023.10.25)
- 2023年基準地価、2年連続上昇 地方圏の住宅地31年ぶりに上昇(2023.10.06)
「法律」カテゴリの記事
- タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正(2023.09.01)
- 税制改正法案は衆院から参院へ 可決後、7項目の附帯決議付す(2023.03.22)
- 2022年税関の輸入差止件数公表 3年連続2万6千件超の高水準(2023.03.14)
- 国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加(2023.02.20)
- 時間外労働の割増賃金率を引上げ 来年4月から月60時間超は50%(2022.11.02)
「生き方 社会」カテゴリの記事
- 新規学卒就職者の3年以内離職率 大学卒が32%、高校卒が37%に(2023.11.16)
- 事業承継、後継者が決定は26% 高齢の経営者でも後継未定も…(2023.11.08)
- 社長が住む街トップは「港区赤坂」 東京都港区の6.6人に1人が社長(2023.10.31)
- 新入社員の理想の上司・先輩は「丁寧に指導する人」が約8割(2023.10.11)
- 2022年の出生数7年連続の減少 77万759人で調査開始以来最少(2023.10.02)
「若年層・シニア層」カテゴリの記事
- 新規学卒就職者の3年以内離職率 大学卒が32%、高校卒が37%に(2023.11.16)
- 新入社員の理想の上司・先輩は「丁寧に指導する人」が約8割(2023.10.11)
- 国の借金、約1276兆円と過去最大 国民1人当たり約1025万円に増加(2023.09.11)
- 転職活動で選考辞退経験は61% タイミングは「面接前」が46%(2023.08.29)
- 寅(とら)年生まれは1025万人 新成人は120万人と過去最低更新(2022.01.18)
« 来場者を効率的に優良顧客へと育てる DNPのクラウドソリューション | トップページ | 毎年1億円以上の赤字からV字回復! 「ひらかたパーク」の戦略とは? »
コメント