最高裁、節税目的の養子縁組も有効 養子縁組をする意思があればOK
相続税の節税を目的とした養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)は1月31日、「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との初判断を示し、注目されている。
この事案は、2013年に死亡した82歳の男性が、亡くなる前年に長男の息子である孫と養子縁組をしたことが発端となったもの。
その結果、長男と娘2人だった男性の法定相続人は、孫との養子縁組が有効であれば4人となる。
男性の死後、娘2人は「養子縁組は無効」として提訴した。一審の東京家裁は有効と認定したが、二審の東京高裁が養子縁組を無効と判断したことから、孫側が上告していた。
最高裁の第三小法廷は、「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る」とした上で、「節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」と指摘。
本件の養子縁組について、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情はなく、「男性に縁組をする意思がないとはいえない」として、孫との養子縁組は有効と判示した。
相続人が多いほど控除額が増えて相続税額が減少するため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースが少なくない。
養子は、実子がいても1人、実子がいなければ2人まで、相続人に含められる。
今回の最高裁判決を受けて、今後さら節税目的の養子縁組が広がる可能性がある。
« 来場者を効率的に優良顧客へと育てる DNPのクラウドソリューション | トップページ | 毎年1億円以上の赤字からV字回復! 「ひらかたパーク」の戦略とは? »
「相続・贈与・住宅・小規模宅地」カテゴリの記事
- 2021年分相続税の申告状況公表 課税割合15年以降最高の9.3%(2023.01.10)
- 税金徴収漏れ約1億6千万円指摘 46税務署にて徴収不足が72事項(2022.11.15)
- e-Tax利用件数は順調に増加 申告では5.6%増加の約454万件(2022.09.01)
- 電話相談センターの相談557万件 うち所得税が最多の281.8万件(2022.08.23)
- 2021年度物納申請はわずか63件 件数はピーク時のわずか0.5%(2022.08.04)
「法律」カテゴリの記事
- 時間外労働の割増賃金率を引上げ 来年4月から月60時間超は50%(2022.11.02)
- 金融庁、2023年度税制改正要望 NISAの抜本的拡充等が中心(2022.09.23)
- 21年度の滞納残高は2年連続増加 消費税の新規発生が17年連続最多(2022.09.09)
- 相続財産譲渡での取得費加算特例 特例の適用を受けるための要件は(2022.06.03)
- IT導入補助金の申請がスタート インボイス制を見据えた補助対象(2022.05.31)
「生き方 社会」カテゴリの記事
- 春まで続く食品値上げのラッシュ 今月580品目、来月4000品目超(2023.01.23)
- 2021年分相続税の申告状況公表 課税割合15年以降最高の9.3%(2023.01.10)
- 2021年日本の労働生産性は27位 時間当たり労働生産性は5006円(2023.01.04)
- 9月中間決算GC注記企業23社 重要事象記載は62社と高止まり(2022.12.21)
- 賃金デジタル払いの改正省令公布 口座残高の上限100万円などの制限(2022.11.29)
「若年層・シニア層」カテゴリの記事
- 寅(とら)年生まれは1025万人 新成人は120万人と過去最低更新(2022.01.18)
- 国の借金、過去最大の1216兆円 国民1人当たり約970万円に増加(2021.05.22)
- 改正高年齢雇用安定法が4月1日に施行 福利厚生やマネジメントの充実が必須に(2021.04.09)
- JALが「レディース&ジェントルメン」を廃止!企業がジェンダーニュートラルに取り組む意義(2020.09.28)
- 「70歳雇用」が努力義務となる意味 マネジメントも福利厚生もニューノーマルに(2020.08.27)
« 来場者を効率的に優良顧客へと育てる DNPのクラウドソリューション | トップページ | 毎年1億円以上の赤字からV字回復! 「ひらかたパーク」の戦略とは? »
コメント