2017年度の与党税制大綱が決定 目玉は所得税の配偶者控除の見直し
自民・公明両党は8日、2017年度の与党税制大綱を決定した。政府は、月内に税制改正大綱を閣議決定して1月召集予定の通常国会に税制改正法案を提出し、今年度中の成立を目指す。
大綱の目玉である配偶者控除の見直しは、配偶者控除を満額受けられる配偶者の年収上限を現行の103万円から150万円に引き上げ、150万円を超えても201万円以下までは段階的に縮小しつつも控除が受けられる仕組みとする。ただし、世帯主(夫)の年収には制限を設け、1220万円を超えると控除が受けられない。
所得拡大促進税制は、新たに「前年度比2%以上の賃上げ」という要件を設定し、その際の控除率は現行より引き上げ、企業規模で控除率に差を設ける(中小企業は増加分の22%、大企業で12%)。
研究開発促進税制は、対象にIoT、ビックデータ、人工知能等を活用した「第4次産業革命型」のサービス開発のための試験研究に係る一定の費用を新たに追加する。
さらに、研究開発費の総額に対する減税(総額型)と開発費が過去3年の平均より増加した場合の減税(増加型)の2種類を増加型に一本化した上で、控除割合を6~14%(中小企業は12~17%)に見直す。
そのほか、(1)積立型NISAの創設、(2)タワーマンション節税の抑制、(3)ビール系飲料の税額は2020年10月から2026年10月にかけて3段階で統一、などが盛り込まれている。