12月末までの消費税転嫁対策取締り 指導2398件、勧告・公表31件実施
経済産業省はこのほど、消費税転嫁対策特別措置法が施行された2013年10月1日から2015年12月末までの主な転嫁対策の取組状況をとりまとめ公表した。
それによると、監視・取締り対応の取組みでは、買手側(特定事業者)の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、2015年12月末までの累計で、調査着手7556件、立入検査3317件を行い、指導を
2398件(うち大規模小売事業者104件)、措置請求を5件、勧告・公表を31件(同7件)実施した。
2015年12月末までの勧告・指導件数2429件を業種別にみると、「製造業」が660件で最も多く、「建設業」が260件(うち勧告2件)、「情報通信業」が259件(同2件)で続く。
また行為類型別では、計2482件(1社での重複あり)のうち、「買いたたき」が2075件(同31件)と全体の8割強(83.6%)を占めて圧倒的に多く、
次いで「本体価格での交渉の拒否」が252件、「減額」が84件(同3件)、「役務利用・利益提供の要請」が71件となっている。
勧告事例をみると、戸建住宅の建設・販売業等を行う(株)アーネストワンは、戸建住宅の建築工事に伴う大工工事等の請負契約を締結している個人事業者又は法人事業者の一部に対し、消費税率の引上げ分を上乗せせずに請負代金を据え置いて支払ったとして、2015年12月22日に勧告されている。