ちば会計

2024年11月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
無料ブログはココログ

« 1万2千円超購入の市販薬に特例 現行の医療費控除との選択適用で | トップページ | 12月末までの消費税転嫁対策取締り 指導2398件、勧告・公表31件実施 »

2016年1月27日 (水)

今年1月からジュニアNISA制度開始 三世代に継承する金融リテラシー

19歳以下の未成年者を対象にした「ジュニアNISA」(小額投資非課税制度)が今年1月から始まり、4月から投資が可能となる。

年間80万円までの株式投資などに対して、配当益や売却益を無税にする制度だ。

投資した年から最長5年間、非課税で
運用できる。

 証券会社各社はちょうど1年前からこのスタートに合わせ準備してきた。成人向けのNISAから未成年者対象のジュニアNISAの誕生とあって、金融資産の流れが「祖父母から孫へ」→「親から子どもへ」と加速する期待に満ちている。

というのも、おカネの貯蓄傾向が高齢者偏重と指摘されてきただけに、家庭内での金融商品の知識向上一助にもなり、親から子への金融リテラシーの「継承」は意味深い、と歓迎する。

 金融リテラシー研究所のガイドによると、口座は1月から使える「マイナンバーカード」を使うのでNISAのような住民票は不要となる。

ジュニアNISAの大きな特徴はいくつかあるが特に「18歳までの払出し制限」に注目だ。

災害時などのやむを得ない場合を除いて、口座名義人が18歳になる前に投資資金の払い出しを行う(つまり、18歳までに現金引き出すこと)と、それまでの利益
が課税対象となり、利益から約20%が税金として差し引かれる仕組み。

また口座開設後の会社変更もできないし、口座内での金融商品の乗換えも不可など要注意。

 

 

千葉和彦税理士事務所、千葉経営企画㈱メインHP

千葉経営企画

スマホ版HP

 

 

 

« 1万2千円超購入の市販薬に特例 現行の医療費控除との選択適用で | トップページ | 12月末までの消費税転嫁対策取締り 指導2398件、勧告・公表31件実施 »

相続・贈与・住宅・小規模宅地」カテゴリの記事

国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事

確定申告」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

« 1万2千円超購入の市販薬に特例 現行の医療費控除との選択適用で | トップページ | 12月末までの消費税転嫁対策取締り 指導2398件、勧告・公表31件実施 »