解雇など労働紛争解決の9割は金銭で 労使ともに現職復帰を避けたい?訳も
厚労省の外郭団体がまとめた解雇などに関する労働紛争が「どのように解決したか」の調査結果によると、労働組合が驚いた「金銭の支払いによる解決が9割」を超えていた。
紛争解決には全国労働局による「あっせん」(個別労働紛争解決制度)、「労働審判」(裁判所)、「訴訟上での和解」の3つの解決制度があって、この調査は合計約1500件が金銭解決だった。
この結果に労組などから「解雇を容易に行うことにつながる」と反発が出ている。
解雇を巡る紛争は労使闘争といった個人よりも組織の利害に長年、比重が置かれた。時代が変わり労基法を見直すなど労使間の「古くて新しいテーマ」に安倍内閣の産業競争力会議が焦点を当てた。
そもそも各々の社員は、労働審判など3通りの方法を知る必要がある。
調査結果では政府が導入を目指す「解雇の金銭解決」制度の具体化に向け議論が始まろうとしている。
外国はどうか―米英独仏伊のほかスペイン、デンマーク、韓国、オーストラリアの9カ国の制度も調べた。
米国を除く8カ国は「解雇に正当な理由が必要」(日本も正式文書が必要)で、不当解雇の場合、現職復帰か補償金での解決が可能という。
金銭解決が多くなるのは労使ともに現職復帰は無理と分かっているが労働者は補償金額に不満だ。
しかし拙速を避けたい有識者会議は解決に向けた取り組みを先送りした。
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