審査請求が過去最少の2030件 納税者救済・勝訴割合は全体で8.6%
国税庁・国税不服審判所が公表した2014年度における不服の申立て及び訴訟の概要によると、税務署に対する異議申立ての発生件数は、消費税を始めほとんどの税目が増加し、全体では1951年以降で最少だった前年度から16.8%増の2755件となった。
処理件数では、「一部取消」189件、「全部取消」67件と納税者の主張が一部でも認められたのは256件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を0.7ポイント下回る9.3%だった。
また、税務署の処分(異議決定)を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、消費税等が大幅に減少したことなどから、28.9%減の2030件と、調査を開始した1970年度以降で最少となった。
処理件数では、「一部取消」122件、「全部取消」117件で、納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は同0.3ポイント増の8.0%となった。
一方、訴訟となった発生件数は、多くの税目で減少したことから、前年度を18.3%下回る237件だった。終結件数では、「国の一部敗訴」6件、「同全部敗訴」13件で、国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同0.5ポイント減の6.8%となっている。
このような納税者救済・勝訴割合は、あくまでも結果論だが、全体でみると、2014年度中に異議申立て・審査請求・訴訟を通して納税者の主張が一部でも認められたのは514件で、処理・訴訟の終結件数の合計6005件に占める割合は8.6%と、前年度から横ばいで推移している。
« 解雇など労働紛争解決の9割は金銭で 労使ともに現職復帰を避けたい?訳も | トップページ | モスバーガー、初の顧客満足度1位 手作り路線への回帰が好感度増す »
「企業」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 民事上の個別労働紛争に係る相談 「いじめ等」が10年連続で最多(2022.08.05)
- 新型コロナで雇用調整の可能性 累計で13万7千事業所を超える(2022.07.19)
- 令和生まれの企業を40万社確認 社長の年齢は40代が最多で6割(2022.07.12)
- 20年度黒字法人が10年ぶり減少 11年ぶり増加した赤字法人割合(2022.07.08)
「法律」カテゴリの記事
- 相続財産譲渡での取得費加算特例 特例の適用を受けるための要件は(2022.06.03)
- IT導入補助金の申請がスタート インボイス制を見据えた補助対象(2022.05.31)
- 土地建物を売却したときの特例 保証債務履行のためは非課税(2022.05.27)
- 知ってますか?お酒の地理的表示 2月現在、全国の22地域が指定(2022.05.09)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
「税務調査 他」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 審査の請求での救済割合が大幅増 再調査の請求・訴訟のそれは減少(2022.07.27)
- 21年度査察、摘発件数は103件 告発分脱税総額は最少の61億円(2022.07.22)
- 不適切な会計・経理の開示企業 開示社数は7年連続50件以上(2022.02.16)
- 法人消費税調査、コロナで件数減 1件当たり追徴税額は約3倍増加(2021.12.21)
「中小企業」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 新型コロナで雇用調整の可能性 累計で13万7千事業所を超える(2022.07.19)
- 令和生まれの企業を40万社確認 社長の年齢は40代が最多で6割(2022.07.12)
- 20年度黒字法人が10年ぶり減少 11年ぶり増加した赤字法人割合(2022.07.08)
- 21年労働災害、死亡者数は867人 死傷者数は1998年以降では最多(2022.07.05)
「国税・法案・申告・e-tax」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 2021年度物納申請はわずか63件 件数はピーク時のわずか0.5%(2022.08.04)
- 21年度査察、摘発件数は103件 告発分脱税総額は最少の61億円(2022.07.22)
- AI税務職員「チャットボット」 インボイス制度相談がスタート(2022.06.17)
- 土地建物を売却したときの特例 保証債務履行のためは非課税(2022.05.27)
「被災、申告」カテゴリの記事
- 4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で(2022.03.11)
- 加熱するクラウドファンディング市場 PJ成功の肝は「サイトの見極め」にアリ(2021.11.15)
- 新型コロナ、事業所の納税1年猶予 個別の事情がある場合にも納税猶予(2020.03.26)
- 台風第19号の被害者への救済策 申告・申請・納付等の期限を延長(2019.11.13)
- 青色事業専従者給与の特例とは 勤務実態と金額の妥当性に注意!(2017.09.14)
「法人税」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 租税特別措置の適用実態調査結果 81項目で適用件数は約209万件(2022.02.22)
- 不適切な会計・経理の開示企業 開示社数は7年連続50件以上(2022.02.16)
- 少額減価資産の取得価額の特例 対象資産から貸付資産を除外(2022.02.14)
「所得税」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 2021年度物納申請はわずか63件 件数はピーク時のわずか0.5%(2022.08.04)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日(2022.04.08)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
「確定申告」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 2021年度物納申請はわずか63件 件数はピーク時のわずか0.5%(2022.08.04)
- 相続財産譲渡での取得費加算特例 特例の適用を受けるための要件は(2022.06.03)
- 所得税等の振替納付日4月21日 申告期限延長の場合は5月31日(2022.04.08)
- 個人住民税の公的年金控除額算定 2022年度分以後は退職手当含めず(2022.04.04)
« 解雇など労働紛争解決の9割は金銭で 労使ともに現職復帰を避けたい?訳も | トップページ | モスバーガー、初の顧客満足度1位 手作り路線への回帰が好感度増す »
コメント