審査請求が過去最少の2030件 納税者救済・勝訴割合は全体で8.6%
国税庁・国税不服審判所が公表した2014年度における不服の申立て及び訴訟の概要によると、税務署に対する異議申立ての発生件数は、消費税を始めほとんどの税目が増加し、全体では1951年以降で最少だった前年度から16.8%増の2755件となった。
処理件数では、「一部取消」189件、「全部取消」67件と納税者の主張が一部でも認められたのは256件となり、処理件数全体に占める割合(救済割合)は前年度を0.7ポイント下回る9.3%だった。
また、税務署の処分(異議決定)を不服とする国税不服審判所への審査請求の発生件数は、消費税等が大幅に減少したことなどから、28.9%減の2030件と、調査を開始した1970年度以降で最少となった。
処理件数では、「一部取消」122件、「全部取消」117件で、納税者の主張が何らかの形で認められた救済割合は同0.3ポイント増の8.0%となった。
一方、訴訟となった発生件数は、多くの税目で減少したことから、前年度を18.3%下回る237件だった。終結件数では、「国の一部敗訴」6件、「同全部敗訴」13件で、国側の敗訴(納税者勝訴)割合は同0.5ポイント減の6.8%となっている。
このような納税者救済・勝訴割合は、あくまでも結果論だが、全体でみると、2014年度中に異議申立て・審査請求・訴訟を通して納税者の主張が一部でも認められたのは514件で、処理・訴訟の終結件数の合計6005件に占める割合は8.6%と、前年度から横ばいで推移している。
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