収入印紙の過誤納による印紙税の還付、他の収入印紙との「交換制度」の違い
2014年4月1日に消費税率が8%に引き上げられたが、同日、領収書やレシートに貼る収入印紙も見直され、「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受取金額が非課税となるのは、改正前の3万円未満から「5万円未満」に引き上げられた。
つまり、飲食店などの領収書の記載金額が「3万円以上5万円未満」のケースで、見直しを知らずに収入印紙を貼ってしまうと200円の印紙税を払い過ぎたことになってしまう。
こうした印紙税の納付が必要のない文書に誤って収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に払い過ぎ(過誤納)となった文書の「原本を提示」して、過誤納の事実確認を受けることで、印紙税の還付を受けることができる。
消費税法の規定により還付の対象になるのは、印紙税を納付する目的で、印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙を貼り付けたり、又は課税文書に所定の金額を超える印紙を貼り付けたりした場合などに限られている。
したがって、印紙により納付することになっている登録免許税や訴訟費用などを納付するための文書に印紙を貼り付けたものは、印紙税の還付を受けることができない。
こうしたケースでは、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、その収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認を受けた場合、郵便局において所定の交換手数料を支払い、他の収入印紙と交換する「交換制度」がある。
« 確定申告終了も納付の振替日に注意 所得税は4月20日、消費税は4月23日 | トップページ | ジャパネット創始者は新会社設立へ、大塚家具の株主は新路線にかけた »
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- 新規学卒就職者の3年以内離職率 大学卒が32%、高校卒が37%に(2023.11.16)
- 事業承継、後継者が決定は26% 高齢の経営者でも後継未定も…(2023.11.08)
- 「タワマン節税」抑止の通達公表 新算定ルールは来年1月から適用(2023.11.03)
- 社長が住む街トップは「港区赤坂」 東京都港区の6.6人に1人が社長(2023.10.31)
- 新入社員の理想の上司・先輩は「丁寧に指導する人」が約8割(2023.10.11)
「法律」カテゴリの記事
- タワマン節税抑止の通達案公表 従来の評価額に評価乖離率で補正(2023.09.01)
- 税制改正法案は衆院から参院へ 可決後、7項目の附帯決議付す(2023.03.22)
- 2022年税関の輸入差止件数公表 3年連続2万6千件超の高水準(2023.03.14)
- 国外財産調書、約1.2万人が提出 前年比6.9%増で8年連続の増加(2023.02.20)
- 時間外労働の割増賃金率を引上げ 来年4月から月60時間超は50%(2022.11.02)
「中小企業」カテゴリの記事
- 法人税申告オンライン利用率9割 キャッシュレス納付割合が35.9%(2023.11.20)
- 新規学卒就職者の3年以内離職率 大学卒が32%、高校卒が37%に(2023.11.16)
- インボイス、65.1%が順調に対応 ただ「懸念事項あり」企業も9割(2023.11.13)
- 事業承継、後継者が決定は26% 高齢の経営者でも後継未定も…(2023.11.08)
- iDeCoの加入者が300万人を突破! 来年は拠出限度額の引上げも予定(2023.09.25)
« 確定申告終了も納付の振替日に注意 所得税は4月20日、消費税は4月23日 | トップページ | ジャパネット創始者は新会社設立へ、大塚家具の株主は新路線にかけた »
コメント