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« 27年度 地方労働行政運営方針策定 人事に不可欠 各労働局の最新情報 | トップページ | 賃貸アパートなど収益物件の贈与~借入金や預り敷金がある場合に注意~ »

2015年4月24日 (金)

消費税転嫁対策取締り状況を公表 3月末までの累計で1728件を指導

  経済産業省はこのほど、消費税転嫁対策特別措置法が施行された2013年10月1日から2015年3月末までの主な転嫁対策の取組状況をとりまとめ公表した。

同省では、昨年4月の消費税率引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、公正取引委員会とも連携して、監視・取締り対応への強化策などを実施している。

 監視・取締り対応の取組みでは、買手側(特定事業者)の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、2015年3月末までの累計で、指導を1728件、措置請求を3件、勧告・公表を19件実施した。

 また、消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、2014年4月から、事業者に対して転嫁状況に関するアンケート調査を毎月実施してきた。

3月の書面調査結果(有効回答数9813事業者)によると、転嫁状況については、事業者間取引では85.3%、消費者向け取引では76.9%の事業者が「全て転嫁できている」と回答した。

 2014年4月の調査との比較では、事業者間取引では、「全て転嫁できている」と回答した事業者は、昨年4月調査の79.0%から今回3月調査の85.3%へと+6.3ポイント、消費者向け取引では、同69.7%から76.9%へと+7.6ポイントともに増加しており、2014年4月の消費税率引上げ後、1年が経過し「全て転嫁できている」と回答した事業者の比率は高くなっている。

 

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