ちば会計

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2015年2月 9日 (月)

年金受給者の確定申告不要制度~還付を受けるには確定申告が必要~

 確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きだ。

公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税が源泉徴収されているので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要がある。

 年金受給者にとって、毎年の確定申告手続きは、負担になっていた。そこで、そのような申告にかかる年金受給者の負担を減らすため、2011年分の所得税から「確定申告不要制度」が導入された。

これによって、多くの人が確定申告を行う必要がなくなっている。

確定申告不要制度の対象者は、

(1) 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、

(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下、のいずれにも該当する人だ。

 注意したいのは、制度対象者でも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要となることだ。

公的年金等から所得税が源泉徴収されている人で、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合や一定額以上の医療費を支払った場合、災害や盗難にあった場合などは、所得税の還付が受けられる可能性がある。

このような場合に、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要がある。

 

 

 

 

 

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