通勤手当の非課税限度額を引上げ ~マイカー等のもの、10月20日施行~
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっている。マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヵ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、段階的に定められているが、政府は、通勤手当の非課税限度額を見直すための所得税法施行令の一部改正する政令を官報に掲載した。
見直しは、支給する通勤手当(1ヵ月あたり)の非課税限度額を引き上げる。具体的には、片道の通勤距離が、「10キロメートル未満」は4200円(改正前4100円)、「10キロメートル以上15キロメートル未満」は7100円(同6500円)、「15キロメートル以上25キロメートル未満」は1万2900円(同1万1300円)、「25キロメートル以上35キロメートル未満」は1万8700円(同1万6100円)、「35キロメートル以上45キロメートル未満」は2万4400円(同2万900円)に、それぞれ引き上げられる。
それとともに、45キロメートル以上は2万4500円とされていたものを、(1)「45キロメートル以上55キロメートル未満」は2万8000円、(2)「55キロメートル以上」は3万1600円とする距離基準が新たに設けられている。
この政令は、2014年10月20日から施行され、改正後の所得税法施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、2014年4月1日以後に支給される通勤手当(新通勤手当)について適用される。
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