約款 契約ルールで民法に明文化か? ~消費者視点でトラブル回避の声高く~
およそ120年ぶりとなる民法の契約ルールの改正にむけ法務省の専門部会が要綱の原案を大筋で了承した、というニュースがあった。原案によると、これまで規定がなかった不動産賃貸の「敷金」に関するルールを設けたほか、保険料の算出に使われる法定利率を5%から3%へ引き下げ変動に応じ見直すことなどが盛り込まれた。
ただ電気やガスからネットビジネスまで、様々な取引で企業が消費者に示す約款を民法で規定するかは異論が出て継続審議となった。これまで約款について民法には規定がなかった。そもそも約款は保険契約などの時、細かい文字で大量に書いてあり理解しにくい…のが定番。
今回売り手の企業側は、契約を効率的に処理したい、と自らルール設定に乗り出したのが、民法約款問題だ。その背景には、ネットショッピング等で日常的に約款が活用されているが、トラブルも増えたのだ。後に約款を読み直して「企業は責任を負いません」と書かれて驚き、キャンセルに関する不都合な条項があることに初めて気付く。しかし、約款に同意しているために事前に合意があったとみなされる。同省の原案は「定型約款」の規定を新設し、消費者の利益を不当に害する内容は無効との条項を盛り込んだ。一方、経団連側は、企業活動が制約されるとか約款を見直を余儀なくされるなど反対意見が根強い。今後、議論を重ね来年の通常国会への提出を目指すそうだ。
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