交際費50%損金算入の適用時期に注意 ~事業年度等をベースとした適用関係~
2014年度税制改正では、法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2015年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されている接待飲食費の額の50%を損金に算入できる制度が盛り込まれた。
同制度においては、中小法人に限らず、これまで支出する交際費等の全額が損金不算入とされていた大法人も適用できることから、接待飲食の場が拡がると見込まれている。
しかし、経理担当者として気を付けたいのが、その適用関係である。同制度の適用時期は、法人の2014年4月1日以後開始する事業年度の法人税について適用されることから、結果として、その事業年度が開始している法人の支出する接待飲食費が対象となる。
したがって、その法人の事業年度等をベースとした適用関係であり、接待飲食費の支出ベースでの適用関係とはならないことから、今年4月1日以後に支出をした接待飲食費であっても、その支出をした日の属する事業年度等が今年4月1日前に開始した事業年度である法人の場合には適用されず、交際費等の範囲から除外することはできないことになる。特に新たに適用される大法人の経理担当者は注意したいところだ。
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