経産省の消費税転嫁対策での指導 ~5月末までで拒否事業者1232件に~
経済産業省では、平成26年4月の消費税率引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、公正取引委員会とも連携して、(1)監視・取締り対応の強化策、(2)広報・事業者からの相談対応の強化策を一体的に実施し、転嫁拒否の未然防止、違反行為への迅速な是正を行っているが、このほど、5月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめ、公表した。
それによると、買手側の転嫁拒否行為に対しては、転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、2013年10月から5月末までの累計(公取委と中小企業庁の合算)で、2148件の調査に着手し、違反行為が明らかになった事業者に対する指導を1232件、大規模小売事業者に対する勧告・公表を1件実施したことが明らかになった。指導のうち、47件は大手スーパーなどの大規模小売事業者に対するものだった。
勧告・指導件数1233件を業種別にみると、「製造業」が494件と全体の40%を占めて最も多く、次いで「卸売業・小売業」が246件、「運輸業・郵便業」が1476件のほか、サービス業など「その他」が346件となっている。
これらの内訳(行為類型別)をみてみると、「買いたたき」が962件と約77%を占めて最も多く、次いで「本体価格での交渉の拒否」が235件、「役務利用・利益提供の要請」が51件、「減額」が4件となっている。
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