小規模企業支援で初の基本法 制定 ~5~20人以下の企業334万社対象に~
政府は3月初めに「小規模企業振興基本法案」を閣議決定したが、中小企業(約385万社)のうち、約9割を占める334万社の小規模企業のための基本法制定は初めて。これは昨年6月に策定した成長戦略路線の一環で、2020年までに黒字の中小企業、小規模企業を倍増させる計画だ。今秋までに5年間の基本計画を策定する。
商業・サービス業では従業員5人以下、製造業、建設業などでは同20人以下の企業が対象。小規模企業を、地域の雇用や生活を支える担い手として位置づけ、販路拡大や新規事業の持続的な発展を支えることを目指す。
小規模企業の課題は、売上げ減少、資金・人材不足による廃業の増加・開業の停滞、地域経済の活力低下などがあげられ、企業数はこの10年間で約2割減少している。このような課題に対し、国の基本的施策は①売上げの維持・拡大をめざす小規模企業のビジネスモデル再構築、②小規模企業に必要な人材の育成および確保、③小規模企業が地域経済の活性化に貢献する事業の推進などを定めた。さらに小規模企業が補助金などを申請する際、手続きが煩雑などの批判に対し負担軽減を盛り込んだ。この法案は、昨年同様、小規模事業者に焦点をあてた中小企業政策の再構築がテーマだ。今回、商工会・商工会議所による小規模支援法改正案も決まった。これに信金など地元金融機関、税理士会などとの連携も必須だろう。
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