ちば会計

2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
無料ブログはココログ

« 今年の確申期の閉庁日対応は229署 ~2月23日と3月2日の日曜日に実施~ | トップページ | 経労委報告が6年ぶり賃上げ容認 ~経団連、収益改善でベアにも前向き~ »

2014年1月30日 (木)

ゴルフ会員権売却の損益通算が不可に ~今年4月から適用、早めの損出しを!~

 ゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算がついに打ち切られる。2014年度税制改正大綱に、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれた。2014年4月1日から適用される。

 現行制度では、ゴルフ会員権等を売却したときの所得は譲渡所得として事業所得や給与所得などと合わせて総合課税の対象となる。このため、譲渡損失が出た場合には、事業所得や給与所得など他の所得との損益通算ができる。所得税法では、他の所得との損益通算及び雑損控除ができないものとして、(1)競走馬その他射こう的行為の手段となる動産、(2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産、(3)生活の用に供する動産で第25条の規定に該当しないもの、と具体的に列挙している。

 今回の改正では、(2)の範囲に「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」を加える。具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産だ。今年4月からの適用なので、あと約2ヵ月の短い期間しか残されていないが、もし譲渡損が出るゴルフ会員権等を所有し、利用もしていない場合には、損出しのラストチャンスとなる。

千葉和彦税理士事務所、千葉経営企画㈱メインHP

携帯版HP

« 今年の確申期の閉庁日対応は229署 ~2月23日と3月2日の日曜日に実施~ | トップページ | 経労委報告が6年ぶり賃上げ容認 ~経団連、収益改善でベアにも前向き~ »

税制改正」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

« 今年の確申期の閉庁日対応は229署 ~2月23日と3月2日の日曜日に実施~ | トップページ | 経労委報告が6年ぶり賃上げ容認 ~経団連、収益改善でベアにも前向き~ »