「ご当地グルメ」も商標法で保護へ ~登録しやすく地域団体商標制度改正~
全国各地で地域開発の有効な手段に定着した「ご当地グルメ」の人気は過熱気味。そこで、特許庁は暖簾・看板に模倣などがないようにと、商標法(「地域団体商標制度」)を改正する方針を固めた。例えば「讃岐(さぬき)うどん」は東南アジアでは模倣が横行している。
昨年10月に北九州市で開かれた「B-1グランプリ」では、63の地域団体が参加し過去最高の61万人超の来場者を記録した。最優秀賞には「八戸せんべい汁研究所」(青森県)が選ばれた。
ご当地グルメとは、日本の特定地域内において、伝統にこだわらず開発・発祥・定着した料理の総称。その経済効果も大きく、役所も企業もマーケティング戦略・地域活性化の有効手段として強力なブランド品を模索している。
しかしご当地グルメに勝手に便乗するケースも急増し地域で小競り合いが起こり、訴訟沙汰もある。特許庁はこれまで便乗商法などの保護に、農協や漁協といった事業協同組合などにしか登録資格を与えなかった。
一方で「地域団体商標制度」は登録の当落線が分かりにくい、などの声が以前からあった。
すでに知名度のあった「喜多方ラーメン」(福島県)は新たに事業組合まで作って登録申請を行うなど申請は煩雑だった。
今回ご当地グルメを推進する団体が新たに法人を立ち上げなくても、NPOや商工会などが取得できるよう簡素化され歓迎されそうだ。
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