ちば会計

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
無料ブログはココログ

« 中小企業白書、今年で発行50年 ~情報技術活用と事業承継がテーマ~ | トップページ | 「貯蓄から投資」へ加速するか!? ~少額投資非課税制度、愛称はNISA~ »

2013年5月14日 (火)

生命保険活用の決算対策の注意点 ~役員対象は定期同額給与なら損金~

 赤字傾向ではあるが利益対策はしておきたいという会社の間で近年、生命保険を活用した決算対策が浸透してきた。王道は養老保険のハーフタックスプラン。会社を契約者及び満期保険金受取人、役員及び従業員を被保険者、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とした場合、会社が支払う保険料の2分の1を損金に算入できる。

 満期の際は満期保険金額と資産計上額の差額が雑収入となるが、全額を退職金として支払うことで損金算入できる。ただし、支払保険料を福利厚生費で落とす場合は「普遍加入」が条件となるので注意が必要だ。役員だけを対象として保険に加入する場合、保険料の2分の1は給与扱いとなるが、「定期同額給与」とみなされれば損金に算入できる。定期同額給与は、「その支給時期が1ヵ月以下の一定の期間ごとである給与でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの等」とされている。

 そこで、月払保険料は含まれても、年払いや一括払いについては「1ヵ月以下の一定の期間ごと」という表現にひきずられて含まれないと思いがちだ。しかし、月払保険料を基礎として算定されたもので、「経常的に負担するもの」であれば定期同額給与とみなされる。ただし、一時払いの保険料については、もともと一時払いを前提に設計されたもので「月払いの変形」というものではない。このため、国税庁では、保険料相当額をまとめて支給したものと考え、定期同額給与とは認めていない。

千葉和彦税理士事務所、千葉経営企画㈱メインHP

携帯版HP

« 中小企業白書、今年で発行50年 ~情報技術活用と事業承継がテーマ~ | トップページ | 「貯蓄から投資」へ加速するか!? ~少額投資非課税制度、愛称はNISA~ »

法人税」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック

« 中小企業白書、今年で発行50年 ~情報技術活用と事業承継がテーマ~ | トップページ | 「貯蓄から投資」へ加速するか!? ~少額投資非課税制度、愛称はNISA~ »