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2013年2月27日 (水)

「改正高年齢者雇用安定法」への対応と今後の意向 ~「限定する基準がある」86% 限定廃止の措置へ~

 民間調査機関の労務行政研究所(東京都)では、本年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法への対応策を探るアンケートを実施した。

 調査は「定年後継続雇用制度の現状」「改正高齢者雇用安定法への対応」「現状の定年後再雇用制度の内容と見直し予定」「継続雇用者が増加した場合の若手・中堅層(新卒を含む)の採用動向」の項目で行った。要旨は次の通り。

<継続雇用制度の形態>

 聞いたところ、「再雇用制度」と回答した企業が96.4%と大多数に上り、「再雇用制度と勤務延長制度の両方を設けている」は2.9%だった。

<改正高齢法への対応>

 改正高齢法では、継続雇用制度の対象者を労使協定で定める基準により限定できる仕組みが廃止される。指針による「心身の故障のため業務に堪えられない」、「就業規則上の解雇または退職事由に該当する場合」の、それ以外の者は希望者全員が継続雇用制度の対象となる。
 そこで対象者を限定する基準の有無について尋ねたところ、「『労使協定により限定する基準』を設けている」が85.5%。これで改正に伴い希望者全員を継続雇用制度の対象とする措置を講じる必要のある企業が多いことが分かった。

<継続雇用先>

 改正高齢法では継続雇用先の確保には子会社や関連会社まで拡大できる。グループ企業に「広げる予定」は企業規模計で18%。従業員300人未満かどうかで明暗が出た。

千葉和彦税理士事務所、千葉経営企画㈱メインHP

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