同年に2ヵ所以上から退職金受領 ~他社の退職金も含め源泉税を計算~
企業が退職金を支払うケースで、支給対象の役員または使用人が同じ年にすでに他から退職金をもらっていることがある。この場合には、支払者は他の会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければならないので注意したい。
このため、退職する人から退職金等の額、源泉徴収税額、支払年月日及び勤続年数等が記載された「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けておく必要がある。
同じ年に2ヵ所以上から退職金当をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算する。
ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算することになる。
勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げる。
なお、1回目の退職金に対する税額を差し引いた結果、源泉徴収すべき所得税の額がマイナスになったときは、源泉徴収義務者は、源泉徴収をしないで退職金をそのまま支払えばよい。この場合、退職金の受給者本人が後日確定申告をし、還付を受けることになる。また、「受給に関する申告書」の提出を受けていない場合は、退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて所得税を源泉徴収することになる。
« クラウドサービス ウイルス駆除1位 ~利用者748万人、市場規模1,122億円~ | トップページ | 厚労省がパワハラ予防サイトを開設 ~全員で絶滅!「あかるい職場応援団」~ »
「所得税」カテゴリの記事
- 2021年度税制改正関連法が成立 住宅ローン控除の特例の延長など(2021.04.09)
- 所得税の還付申告にチャレンジを! 還付申告書は5年間提出ができる(2021.04.06)
- 医療費控除、病気予防等は対象外 「医療費控除の明細書」添付必要(2021.02.27)
- 確定申告期間を4月15 日まで延長 2年連続で全国一律延長は初めて(2021.02.13)
- 住宅ローン減税の特例措置を延長 所得1千万円以下は適用対象拡大(2021.02.13)
« クラウドサービス ウイルス駆除1位 ~利用者748万人、市場規模1,122億円~ | トップページ | 厚労省がパワハラ予防サイトを開設 ~全員で絶滅!「あかるい職場応援団」~ »
コメント