税務調査手続き等の先行的取組み ~調査の事前通知等を10月から実施~
2011年度税制改正において国税通則法等が改正され、税務調査手続きについて現行の運用上の取扱いを法律上明確化するなどの措置が講じられている。
今回の改正は、原則として2013年1月1日以後に開始する調査から適用されることになるが、国税庁では、法施行後における税務調査手続き等を円滑かつ適切に実施するため、今年10月1日以後に開始する調査から一部の調査手続きについて先行的に取り組むことを予定している。
先行的に取り組むのは、①事前通知と②修正申告等の勧奨の際の教示文の交付の2つの調査手続きだ。事前通知については、実地調査を行う場合は原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(実地の調査を行う旨、調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査の対象税目など11事項)を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとする。
次に、修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人に対し、「不服申立てをすることはできないが、更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付する。また、調査開始日時等の変更の申出や提出物件の留置き・返還など、その他の税務調査手続き等については、一部の調査手続きを除き、法施行後の調査手続きに準じて、各手続きを実施することとする。
« 7月以降は一転、個人消費に陰り、家計調査 エコ補助終了が懸念 | トップページ | 太陽光発電事業、屋上貸しで拡大 ~自治体に賃料、民間に売電収入~ »
「税務調査 他」カテゴリの記事
- 2023年度の査察、151件を摘発 検察庁に66.9%の101件を告発(2024.07.26)
- 税務署の内部事務のセンター化 内部事務を専担部署で集約処理(2024.06.05)
- 法人6万2千件を実地調査 申告漏れ所得7801億円を把握(2023.12.20)
- 効率的・効果的な所得税調査実施 追徴税額は過去最高の1368億円(2023.12.12)
- 22年度税金のムダ遣い580億円 税金の徴収漏れ約2億4千万円(2023.11.27)
« 7月以降は一転、個人消費に陰り、家計調査 エコ補助終了が懸念 | トップページ | 太陽光発電事業、屋上貸しで拡大 ~自治体に賃料、民間に売電収入~ »
コメント