振替納税利用者は残高不足に注意~所得税は4月20日、消費税同25日
確定申告も終盤を迎え、申告書を提出してホッとしている方も多いと思われるが、確定申告は税金を納めて完了します。
特に、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意しましょう。
今年の振替日は、所得税が4月20日(金)、消費税及び地方消費税が4月25日(水)。
1円でも足りないと振替ができないことになり、納税のために延滞税も加えたところで銀行や税務署に足を運ぶことになってしまいます。
納期限までに納税できないと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税を併せて納付することになります。
振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合は、同様に納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。
延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかります。
この超低金利時代には高い金利です。期限内納付を心がけたいところです。
ところで、振替納税制度では、一度振替納税を選択すれば次年度以降も特段の手続きをせずに継続して利用できることはよく知られていますが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が多いようです。
つまり、所得税の振替納税を利用していても、消費税等については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになります。
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