減価償却制度の「250%定率法」、今年4月から「200%定率法」へ
2011年度税制改正において減価償却制度が見直され、これまでの「250%定率法」が「200%定率法」に引き下げられます。
2012年4月1日以後に取得をする減価償却資産から適用されます。
この「200%定率法」とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍(200%)にした数を定率法の償却率として償却額を計算する方法です。
現行の2.5倍が2.0倍に引き下げられれば、これまでより償却スピードは鈍ります。
ただし、注意したいのは、経過措置が設けられている点です。
一つは、(1)2012年4月1日をまたぐ事業年度において、その末日までに取得した資産については、改正前の250%定率法により償却できるという新規取得資産に対するものです。
もう一つは、(2)2012年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届け出ることによって、250%定率法を適用していた既往の取得資産について、200%定率法に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了できるというものです。
後者の経過措置は、既往の取得資産について、新規取得資産との間の償却方法を同一にするための手当ですが、その適用開始時期は、4月1日をまたぐ事業年度か、4月1日以後最初に開始する事業年度、のいずれかを選択することとされています。
例えば、3月決算法人では、2012年4月1日の帳簿価額を取得価額として、残余の耐用年数により200%定率法を適用することができるという経過措置です。
« 妻の幸せ度ダウンは銀婚式直前!!20~50代の「女性の幸せ度」調査 | トップページ | 共通番号「必要」57%~世論調査~番号制度の内容の周知が不十分 »
「税制改正」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 住宅取得等資金の贈与の見直し 新非課税制度は適用期限2年延長(2022.07.15)
- 2022年度税制改正法が可決成立 賃上げに係る税制措置の拡充等(2022.04.15)
- 少額減価資産の取得価額の特例 対象資産から貸付資産を除外(2022.02.14)
- 企業への賃上げ促進税制の見直し中小企業の税額控除率は最大40%(2022.01.24)
« 妻の幸せ度ダウンは銀婚式直前!!20~50代の「女性の幸せ度」調査 | トップページ | 共通番号「必要」57%~世論調査~番号制度の内容の周知が不十分 »
コメント