消費税増税を前に進む課税の適正化~免税事業者の要件の見直しが中心
消費税増税の議論がいよいよ本格化しているが、国民に負担増を求めることと併せて、消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化が着々と進められている。
2011年度改正では、免税事業者の要件について、改正前は当期の扱いを前々期の課税売上高のみで判定することから、前期に売上高が急増しても、課税事業者となるのは翌期からだったが、課税売上高が上半期で1千万円を超える場合には、その翌期から課税事業者とすることとされた。
この改正は、その年または事業年度が2013年1月以後に開始するものについて適用される。
いわゆる「95%ルール」は、非課税売上に対応する仕入については仕入税額控除を認めないのが原則だが、売上のほとんど(95%以上)が課税売上の場合は、全ての仕入れについて仕入税額控除を認めるもの。
改正では、この制度の対象者が、1年間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定される。
この改正は、2012年4月以後に開始する事業年度から適用される。
また、消費税の還付申告の際、消費税の確定申告書に添付する「仕入税額控除に関する明細書」の提出は任意であるため、強制力がなく、提出を拒否する事業者もいた。
そこで、不正還付防止のための内部審査を強化するため、「仕入税額控除に関する明細書」の記載内容を充実させたうえで、その提出を法令で義務化した。この改正は、2012年4月以後に提出する還付申告書について適用される。
« 大都会ならではの高架下ビジネス | トップページ | 新入社員の7割はイクメン希望~条件次第転職40%、自立心向上 »
「消費税」カテゴリの記事
- 帳簿の提出がない場合等の整備 過少申告加算税等の加重措置(2022.08.08)
- 4月15日まで申告期限個別延長 申告困難に限り“簡易な方法”で(2022.03.11)
- 法人消費税調査、コロナで件数減 1件当たり追徴税額は約3倍増加(2021.12.21)
- 「金融所得への課税強化」は先送り 令和4年度税制改正の展望は?(2021.11.24)
- e-Taxの利用満足度67.5% 理由「税務署に行く必要がない」(2021.09.28)
« 大都会ならではの高架下ビジネス | トップページ | 新入社員の7割はイクメン希望~条件次第転職40%、自立心向上 »
コメント