更正の請求期間が5年に延長へ! 増額更正できる期間も5年に延長
確定申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続きにより訂正を求めることができる。
この更正の請求ができる期間はこれまで、法廷申告期限から原則として1年とされていた。しかし、積み残しとなっていた平成24年度税制改正法案が11月30日に成立したことに伴い、12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、この更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長された。
また、贈与税及び移転価格税制に係る法人税についての更正の請求できる期間は6年(改正前:1年)に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求できる期間は9年(同:1年)に、それぞれ延長された。
なお、12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となるので留意したい。
一方、この更正の請求期間の延長に併せて、税務署長が増額更正を行うことができる期間について、所得税・消費税など、改正前に3年とされていたものが5年に延長された。偽り・不正の行為により税額を免れるなど脱税の場合に税務署長が行う増額更正の期間は、現行のとおり7年となる。
« 2012年度税制改正大綱を閣議決定 研究開発税制延長など内容は小粒 | トップページ | 日銀短観 半年でマイナス急ブレーキ 大企業製造業中心に3ヵ月後も懸念 »
「所得税」カテゴリの記事
- 中小企業に対する法人税の軽減 制度の大幅な見直しに現実味(2024.12.24)
- 政府内で進む「法人税改革」の議論 令和7年度改正が大きな転換点に?(2024.11.15)
- 23年度国税の滞納残高は9276億円 消費税の新規滞納増で4年連続増加(2024.10.03)
- ふるさと納税の寄附件数過去最高 寄附額1.1兆円と初の1兆円超え(2024.09.17)
- 23年度税収は4年連続過去最高額 見込みを2.6兆円上回る72兆円に(2024.08.21)
« 2012年度税制改正大綱を閣議決定 研究開発税制延長など内容は小粒 | トップページ | 日銀短観 半年でマイナス急ブレーキ 大企業製造業中心に3ヵ月後も懸念 »
コメント