ちば会計

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2011年12月21日 (水)

更正の請求期間が5年に延長へ! 増額更正できる期間も5年に延長

 確定申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」という手続きにより訂正を求めることができる。

 この更正の請求ができる期間はこれまで、法廷申告期限から原則として1年とされていた。しかし、積み残しとなっていた平成24年度税制改正法案が11月30日に成立したことに伴い、12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、この更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長された。

 また、贈与税及び移転価格税制に係る法人税についての更正の請求できる期間は6年(改正前:1年)に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求できる期間は9年(同:1年)に、それぞれ延長された。

 なお、12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となるので留意したい。

 一方、この更正の請求期間の延長に併せて、税務署長が増額更正を行うことができる期間について、所得税・消費税など、改正前に3年とされていたものが5年に延長された。偽り・不正の行為により税額を免れるなど脱税の場合に税務署長が行う増額更正の期間は、現行のとおり7年となる。

 

 

 

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