ちば会計

2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
無料ブログはココログ

« 2011年7月 | トップページ | 2011年9月 »

2011年8月

2011年8月 8日 (月)

平成23年度の相続・贈与税関係の改正点

 平成23年度税制改正法が平成23年6月30日に交付・施行されました。当初の法案に盛り込まれていた相続税の基礎控除の引き下げや税率構造の見直しなどの大幅な改正は見送られましたが、住宅取得資金を贈与した場合の特例について要件の緩和が行われ、平成23年1月1日以後の贈与から適用することとされました。

(1)直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例
 直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には。平成23年中の贈与であれば、1,000万円まで贈与税が課税されません。贈与税の基礎控除は110万円ですから、これと合計して1,110万円まで贈与税が非課税となるわけです。

 この適用を受けるためには、父母から子へ贈与、あるいは祖父母から孫への贈与のように、直系尊属からの贈与であることに加えて、贈与された人が、贈与された年の翌年3月15日までに贈与された資金で住宅を取得して居住すること、あるいは居住することが確実であることが必要とされています。

 この特例は「住宅取得」のための特例とされていますので、土地の取得は、建売住宅の取得のように、住宅の取得とともに土地を取得する場合に限定されていました。このため、贈与を受けた人が、住宅を新築するために予め土地だけを取得するような場合には、贈与された資金を土地の取得に充てていると特例の適用ができませんでした。

 今回の改正では、住宅を新築するためにまず土地のみを取得し、その取得資金として直系尊属から贈与された資金を充てた場合にも非課税の特例が適用できることにまりました。
 

 ただし、贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得して居住すること、あるいは居住することが確実であることという条件はそのままとされています。土地の取得資金を子あるいは孫に贈与する場合には、住宅の建築に要する期間を考えておくことが必要といえます。

(2)相続時精算課税制度による住宅取得資金贈与の特例
 相続時精算課税制度は、年齢65歳以上の親が自分の子などに贈与した場合には、贈与の合計金額2,500万円までについて贈与税を課税せず、贈与した親が死亡した場合に、贈与された財産を相続によって取得したものとみなして相続税の対象とするものですが、住宅取得資金を贈与した場合には、贈与する人の年齢が65歳未満でもこの制度を適用することができることとされています。

この場合も、(1)と同様に土地の取得は、住宅の取得と共に土地を取得する場合に限定されていましたが、今回の改正で土地のみを取得してその後その土地に住宅を新築する場合も対象とされました。(1)と同様に、翌年3月15日までに住宅の新築等を行うことが要件です。 

2011年8月 3日 (水)

仮決算による中間申告納付の改正 還付加算金制度の濫用防止が目的

 1年決算の法人は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に中間申告書を提出し、法人税を納付しなければならない。

ただし、前年度納税額の2分の1の額が10万円以下の場合は中間申告する必要はない。つまり、前年度納税額が20万円以上であれば、中間申告しなければならないわけだ。

 ところで、2011年度税制改正のなかに「法人税の中間申告制度について、次の場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととする」との改正が含まれている。

それは、①前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合またはその金額がない場合、②仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合、このいずれかに該当する場合は中間申告書の提出ができなくなるというものだ。

 改正された理由は、現在の経済情勢では還付加算金の割合(今年は年4.3%)が市中金利に比較して高率であることに着目して、仮決算をすることにより予定納税額を超える中間申告を行って、確定申告によって生じた還付金について還付加算金を受領している事例が、会計検査院の調査によって指摘されたことがベースになっている。

そのような還付加算金制度の濫用を防止するための措置というわけだ。この改正は、今年4月1日以後に開始する事業年度について適用される。

« 2011年7月 | トップページ | 2011年9月 »