国税整備法案が6月22日に成立!大震災対応など附帯決議付され
2011年度税制改正法案を分離した「税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が6月22日の参院本会議で可決成立した。
同整備法では、(1)政策税制の拡充等、(2)納税者利便の向上・課税の適正化等、(3)期限切れ租税特別措置の延長等(年金所得者の申告手続等を簡素化する措置の創設、故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設)などが盛り込まれている。
期限切れ租税特別措置の延長等では、「住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長」「輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限の延長」などが主な措置だ。
なお、前日の参院財政金融委員会では、(1)東日本大震災によって、依然厳しい状況にある被災地域の実情を十分踏まえ、被災した納税者向けの相談体制の充実や広報の徹底等を図るとともに、申告・納付等の期限の延長など国税に関する手続きのほか、震災に係る税制の特例の円滑な実施等について、引き続き特段の配慮を払う、
(2)申告件数の増加、滞納状況の推移、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、今般の東日本大震災への対応など事務量の増大に鑑み、今後とも国税職員の定員の確保、国税職員の処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払う、などの付帯決議が付されている。