ちば会計

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2011年6月

2011年6月29日 (水)

国税整備法案が6月22日に成立!大震災対応など附帯決議付され

 2011年度税制改正法案を分離した「税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が6月22日の参院本会議で可決成立した。

同整備法では、(1)政策税制の拡充等、(2)納税者利便の向上・課税の適正化等、(3)期限切れ租税特別措置の延長等(年金所得者の申告手続等を簡素化する措置の創設、故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設)などが盛り込まれている。

 期限切れ租税特別措置の延長等では、「住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限の延長」「輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限の延長」などが主な措置だ。

 なお、前日の参院財政金融委員会では、(1)東日本大震災によって、依然厳しい状況にある被災地域の実情を十分踏まえ、被災した納税者向けの相談体制の充実や広報の徹底等を図るとともに、申告・納付等の期限の延長など国税に関する手続きのほか、震災に係る税制の特例の円滑な実施等について、引き続き特段の配慮を払う、

(2)申告件数の増加、滞納状況の推移、経済取引の国際化・広域化・高度情報化による調査・徴収事務等の複雑化に加え、今般の東日本大震災への対応など事務量の増大に鑑み、今後とも国税職員の定員の確保、国税職員の処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払う、などの付帯決議が付されている。

2011年6月22日 (水)

11年度税制改正法案は修正・分離 租特は現行税制を来年3月まで延長

 民主・自民・公明の3党は、衆議院に提出されていた2011年度税制改正法案の処理について協議を重ねていたが、6月8日に合意に達し、政府は同月10日、2011年度税制改正法案のうち、6月末で期限切れとなる租税特別措置などを切り離して修正したものを新たな法案として閣議決定し、国会に提出した。6月中に成立する見通し。

 修正の内容は、①個人所 得課税、法人課税、資産課税、温暖化対策税については、復興のための2011年度補正予算の検討と併せ、各党間で引き続き検討する。②国税通則法の改正についても引き続き協議し、①の改正項目についての協議の際に、更正の請求期間の延長を始めとする納税環境の整備の成案を得るものとする。

 ③今国会中に成案を得られない場合には継続審議とする。④2011年度税制改正法案のうち、①、②以外の改正項目については、別に政府提案の法案を提出し、6月中に成立させる。⑤④の法案の内容は、「雇用促進税制等政策税制の拡充」「寄附金税制の拡充」「納税者利便の向上・課税の適正化(年金所得者の申告不要制度の創設、航空機燃料税の引下げ、罰則の見直し等)」。

 また、「その他の改正(証券軽減税率の延長、日本版ISA導入の延長)」「期限切れ租税特別措置の延長」も同様に6月中に成立させる。

 なお、審議中の税制改正法案において法人税率の引下げに伴い廃止・見直しを行うとしている租税特別措置は、2012年3月31日まで現行税制を延長する。

2011年6月15日 (水)

印刷業、構造変化へ待ったなし 地域の印刷会社の新たな可能性

 印刷業界の大量印刷という生産モデルは、IT技術の進化で、印刷の情報伝達ツールとしての独占的地位を失おうとしている。

印刷業は山の形に似て、頂上に発注者(出版、広告業、その他の企業)がいて印刷を受注し、用紙確保、印刷・製版等の手動と電子処理、製本、配送と産業の裾野が広がる。「下請け」構造は過当競争と価格競争から脱却しきれず、そこへITによる技術革命で先行投資を余儀なくされてきた。

現在、新聞を除いた業界規模は4兆円、大日本と凸版印刷2社で約80%のシェアを握る。全体の伸び率は07年頃からマイナスで不況産業に指定される。

多くは「出版・広告業不況」など不景気を理由に挙げるが、自力によるマーケティング力不足で構造変化への対応策を打てずにいるのが本音であろう。実際、液晶カラーフィルタ、ICカードなどデジタルプリンティングで収益モデルを確立した例は一部だけである。

 そんな中、日本印刷技術協会は照準を「地域」に合わせる。産学官連携によるフリーマガジンの発行、動画を活用した海外観光客の誘客、地域通貨の導入と運営、ご当地キャラクターの創造、地域ブランディング等、印刷物制作を通して培ったメディア制作のノウハウとネットワークの新しい活用法を訴えている。

地域に根ざす印刷会社の奮起こそ、地域活性化の起爆剤となりうるというのだ。地域ブランディングという切り口には目新しさを感じるが、新たな事業領域の開拓・開発へ資力傾注が急務である。

2011年6月 7日 (火)

震災で目覚める日本人の美徳、首都圏は「応援消費」に動く

 東日本大震災で生活者の意識や行動にどんな変化が現れたのだろうか? 震災直前までは、経済でみると失業率は高く、大きな賃金上昇も望めないが、「景気足踏み状態」から抜け出せるという期待感があった。

しかし、3・11という非常事態の発生で、被災地は無論、生活設計の見直しを迫られた国民の目が覚めた。特に消費面では、自動車など「不要不急」な高額商品に買い控えが起こった。「節電」にもこれまで以上に神経を使うようになり、浪費を抑える生活態度が定着しつつある。

 それだけではない。大震災は日本人の意識に転換をもたらしたといわれる。家族や隣人、地域との絆や連帯、協同という、もともと備えていた日本人の美徳が蘇りつつあるというのだ。

 博報堂が5月に震災後の意識や行動を関東・関西地区で合計800人に聞いたところ、「被災者や社会全体のためを考えて行動する」と答えた人は両地区平均で73%だった。

また「夏の電力不足に備え暮らし方を考え直す」は同77%。消費でも「被災地の産品・製造品を応援するつもりで買う」(同70%)や「被災地救済キャンペーンに参加したい」(同72%)などと、意識の高い行動をする生活者が多くみられた。

 阪神淡路大震災を契機に、1995年はボランティア元年となった。被災者や社会全体を思う生活者の行動は、「第三の国難」とさえいわれる東日本大震災が起きた2011年を、「絆・共同体元年」にするだろうか。

2011年6月 1日 (水)

細心な注意必要な小規模宅地特例、事業継続・生計一要件が厳格化

 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業または居住の継続への配慮という制度の趣旨を踏まえ、2010年度税制改正において事業用宅地等で事業を継続しない場合及び不動産貸付宅地で事業を継続しない場合、居住用宅地で居住を継続しない場合には、これまでの「200平方メートルまで50%減額」が受けられなくなった。事業継続要件、生計一要件がより厳しくなったのである。

 例えば、被相続人Aは、コンビニの経営を始めるため、自己が所有している土地に店舗兼事務所を建築中に急逝した。コンビニは、同居の長男が引き継ぐこととなり、相続税の申告期限までに店舗兼事務所の建物が完成してオープンした。この場合、小規模宅地の特例が適用できるのかどうかというと、答えは「ノー」である。

 そもそも、小規模宅地の特例は、相続開始直前において事業の用に供していることが適用の大前提で、このケースは相続開始の直前に事業の用に供していないので、特例は受けられない。

ただし、事業の用に供していない場合でも、建築中にまたはその建物等の取得後被相続人等が事業の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合で、その相続開始直前においてその被相続人等の建物等に係る事業の準備行為の状況からみて、速やかにその事業の用に供することが確実であったと認められるときは、その建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、事業用宅地等に該当するものとして取り扱われ、特例の適用が可能になる。

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