11年度税制改正法案は修正・分離 租特は現行税制を来年3月まで延長
民主・自民・公明の3党は、衆議院に提出されていた2011年度税制改正法案の処理について協議を重ねていたが、6月8日に合意に達し、政府は同月10日、2011年度税制改正法案のうち、6月末で期限切れとなる租税特別措置などを切り離して修正したものを新たな法案として閣議決定し、国会に提出した。6月中に成立する見通し。
修正の内容は、①個人所 得課税、法人課税、資産課税、温暖化対策税については、復興のための2011年度補正予算の検討と併せ、各党間で引き続き検討する。②国税通則法の改正についても引き続き協議し、①の改正項目についての協議の際に、更正の請求期間の延長を始めとする納税環境の整備の成案を得るものとする。
③今国会中に成案を得られない場合には継続審議とする。④2011年度税制改正法案のうち、①、②以外の改正項目については、別に政府提案の法案を提出し、6月中に成立させる。⑤④の法案の内容は、「雇用促進税制等政策税制の拡充」「寄附金税制の拡充」「納税者利便の向上・課税の適正化(年金所得者の申告不要制度の創設、航空機燃料税の引下げ、罰則の見直し等)」。
また、「その他の改正(証券軽減税率の延長、日本版ISA導入の延長)」「期限切れ租税特別措置の延長」も同様に6月中に成立させる。
なお、審議中の税制改正法案において法人税率の引下げに伴い廃止・見直しを行うとしている租税特別措置は、2012年3月31日まで現行税制を延長する。
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