7月1日以降、被災者も原則として保険証必要
厚労省は3月11日の東日本大震災発生によって被保険者証を紛失した被災者も多くいることから、これまでは「被保険者証を提示しなくとも、氏名や住所・事業所名、生年月日を申し出ることで、保険診療を受けられる」という取り扱いを行ってきた。
しかし、各保険者が被保険者証の再交付を順次行っていることから、7月1日以降は通常どおり、保険診療を受ける場合には被保険者証を提示して資格確認を行うこととなる。
被保険者証の再交付を受けていない被災者については、これまでと同じく氏名等の申出により保険診療が可能であるが、被保険者証の再交付を受けた場合には、受診した医療機関に被保険者証の記号・番号を連絡しなければならない。
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