東北地震等に係る「指定寄附金」法人支出の寄附金は全額損金算入
財務省は、今般の2011年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を、「指定寄附金」に指定する旨の告示を行った。
「指定寄附金」に指定されると、個人が支出する寄附金は、寄附金控除(所得金額の40%または寄附金の額のいずれか少ないほうの金額から2千円を控除した金額を所得から控除)の対象となる。
また、法人が支出する寄附金は、全額が損金算入の対象となる等、税制上の優遇措置が受けられる。
一方、個人や法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国や地方公共団体に拠出するものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、「指定寄附金」と同様の税制上の特典を受けることができる。
災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されている。具体的には、その義援金等が最終的に国や地方公共団体に拠出されたものであることが、新聞報道、募金要綱、募金趣意書などで明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われる。
なお、日本赤十字社や報道機関などに対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく「国等に対する寄附金」に該当する。